○美馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則

平成27年3月26日

規則第14号

(基準)

第2条 条例第5条の規則で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)で定める基準とする。この場合において、同令第28条第2項中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、平成27年4月1日以後の指定介護予防支援等の事業について適用し、同日前の指定介護予防支援等の事業については、なお従前の例による。

美馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月26日 規則第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月26日 規則第14号