○美馬市保育の利用調整に関する規則

平成27年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項及び第73条第1項に規定する保育の利用調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する法の定めるところによる。

(利用調整の申請)

第3条 認定こども園、保育所又は家庭的保育事業所(以下「認定こども園等」という。)において保育の利用を希望する児童の保護者は、市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(利用調整)

第4条 市長は、別表に定める指数(以下「利用調整基準指数」という。)を基に利用調整を行い、利用調整基準指数の合計が高いものより利用を決定する。

2 前項の場合において利用調整基準指数が同じ場合は、次の表により優先順位を決定する。

優先順位

状況

第1順位

希望順位の高い者であること。

第2順位

両親とも不存在であること。

第3順位

ひとり親家庭であること。

第4順位

同居者で保育できる者がいないこと。

第5順位

父母の一人が単身赴任又は3か月以上の入院により不在であること。

第6順位

別表の基本指数が高い順で優先する。

第7順位

第7順位は、利用申込み事由により次の順で優先する。

(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれが認められること若しくは配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前の子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(2) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(3) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(5) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(6) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)していること。

(7) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(8) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育を利用しており、当該育児休業の間に保育を引き続き利用することが必要であると認められること。

(9) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

第8順位

兄弟姉妹で同時利用する者であること。

第9順位

同一点数となった全員が育児休業中の場合、当該年度内に育児休業が終了する者であること。

第10順位

未就学児童の多い世帯であること。

第11順位

申請時に保育料の滞納がないこと。

第12順位

第12順位は、次の順で優先する。

(1) 兄弟姉妹が同じ学区の幼稚園に通っていること。

(2) 兄弟姉妹が同じ学区の小学校に通っていること。

(3) 兄弟姉妹が同じ学区の中学校に通っていること。

第13順位

現住所が学区内であること。

第14順位

利用調整先の認定こども園等までの通園距離が短いこと。

(利用調整の結果通知)

第5条 市長は、前条の規定により利用調整を行ったときは、当該児童の保護者にその結果を通知するものとする。

(広域調整)

第6条 市長は、市の区域内に居住する児童につき、市の区域外に所在する認定こども園等を利用させることが適当であると認めるときは、当該認定こども園等が所在する市町村に利用調整を依頼するものとする。

2 市長は、市の区域外に居住する児童につき、他の市町村から市の区域内に所在する認定こども園等に係る利用調整の依頼を受けたときは、利用調整の結果を当該市町村に通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公表の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成30年10月18日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市保育の利用調整に関する規則の規定は、平成31年度以後の保育の利用を希望する児童について適用し、平成30年度までの保育の利用を希望する児童については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市保育の利用調整に関する規則の規定は、令和3年度以後の保育の利用を希望する児童について適用し、令和2年度までの保育の利用を希望する児童については、なお従前の例による。

(令和3年10月27日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の美馬市保育の利用調整に関する規則の規定は、令和4年度以後の保育の利用を希望する児童について適用し、令和3年度までの保育の利用を希望する児童については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

1 基本指数

保護者の状況

基本指数

実施基準

細目

就労

月160時間以上就労している。

20

月140時間以上就労している。

19

月120時間以上就労している。

18

月100時間以上就労している。

17

月80時間以上就労している。

16

月60時間以上就労している。

15

月48時間以上就労している。

14

求職活動

求職活動を継続的に行っている。

10

育児休業取得中の継続利用

育児休業中に既に保育を利用している子が継続利用する。

15

妊娠・出産

妊娠又は出産によって常時保育が困難である。

15

就学

学校又は職業訓練校で月120時間以上就学している。

17

学校又は職業訓練校で月48時間以上就学している。

13

保護者の病気・障がい

病気

1か月以上の入院又は入院に相当する治療や安静を要する自宅療養で病臥している。

20

上記以外の状態で常時保育が困難である。

10

障がい

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級又は療育手帳Aの交付を受けている。

20

身体障害者手帳3級又は療育手帳B1の交付を受けている。

17

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている。

10

同居の親族の介護・看護

臥床者、重度心身障がい者を居宅で常時介護又は看護している。

18

病人や障がい者を常時介護、看護している。

15

その他常時介護又は看護している。

10

災害復旧

震災、風水害、火災等の復旧にあたる。

20

虐待・DV

虐待やDVのおそれがある。

20

その他

その他上記に類する状態にあると市長が認める場合

※類する保育の必要性の条件に準じる

2 調整指数

区分

条件

判断基準

調整指数

加算指数

保護者の状況

ひとり親世帯

ひとり親世帯又は離婚調停中につき父母が別居している。

22

保護者が障がい者

保護者が身体障害者手帳1・2級又は精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている。

5

保護者以外が障がい者

保護者以外が身体障害者手帳1・2級又は精神障害者保健福祉手帳1・2級の交付を受けている。

3

生活保護世帯

生活保護費を受給している。

2

虐待・DV

虐待・DVのおそれがある。

20

住所が園区内

保護者の住所が第1希望の施設の園区内である。

3

両親の不存在

入園児童の両親が不存在

20

多子世帯

4月1日時点で18歳未満の子どもが3人以上いる。

1

祖父母の状況

祖父母と別居

祖父母が美馬市内に居住していない。

2

子どもの状況

きょうだい同時利用(多胎児含む。)

きょうだいが同じ施設の利用を希望している又はきょうだいが利用している保育施設の利用を希望している。

3

継続児

前年度に保育施設を利用している。

2

前年度の待機児童

前年度に保育施設を利用していない。

3

障がい児

入園児が身体障害者手帳、療育手帳を交付されている。

2

就労状況

単身赴任

保護者の一方が美馬市外の事業所等で就労するために美馬市外の住居に居住している。

2

育児休業明け

育児休業の取得期間が終了し、復職する。

4

保育士

保護者が市内の認定こども園等に就労している保育教諭等である。

5

妊娠・出産状況

多子受胎

多胎妊娠又は多胎出産である。

10

求職活動状況

生計中心者の失業

生計中心者の非事発的失業によって就労の必要性が高い。

10

病気・障がいの状況

指定難病

保護者が指定難病である。

3

介護・看護の状況

指定難病

介護・看護の対象者が指定難病である。

3

減算指数

保護者の状況

保育料の滞納

保育料を2か月以上滞納している。

-10

祖父母の状況

就労していない祖父母と同居

就労していない65歳未満の祖父又は祖母と同居している。

-4

就労状況

内職

家内労働法(昭和45年法律第60号)に規定する家内労働者である。

-2

自営業等の中心者以外

自営業等の代表者でない。

-2

無収入

直近3か月の収入がない。

-3

求職活動状況

継続時

前年度に求職活動を要件に保育施設を利用している。

-3

美馬市保育の利用調整に関する規則

平成27年4月1日 規則第18号

(令和3年10月27日施行)