○美馬市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長が兼ね、営み、又は従事する営利企業等について、美馬市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受くべき地位及び許可の基準を定めることを目的とする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次のとおりとする。

(1) 顧問

(2) 相談役

(3) 評議員

(4) 参与

(5) 清算人

(6) その他前各号に類する地位

(許可の基準)

第3条 教育長が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合の教育委員会の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 教育長と当該事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(2) 職務の遂行に支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(3) 公務員の信用を失墜おそれがない場合

(4) その他法の精神に反しない場合

(許可)

第4条 教育長は、法第11条第7項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の営利企業等従事許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認めた場合は、これを許可する。

(変更等の届出)

第5条 教育長は、前条の規定による許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の規定による許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は、第4条の規定による許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条に規定する許可の基準の要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。

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美馬市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)