○美馬市職員駐車場利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員が通勤用自動車を駐車するため市の施設を利用することに関し、美馬市行政財産使用料条例(平成17年美馬市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 常時勤務する特別職の職員及び教育長

(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(6) 地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用する職員

2 この規則において「通勤用自動車」とは、職員が通勤のために利用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。

(利用の承認)

第3条 職員は、駐車場を利用しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

2 駐車場の利用が1か月10日に満たない職員の当該月における利用については、この限りでない。

3 週当たり勤務時間の定めがない職員及び週当たりの勤務時間が29時間以内の職員については、この限りでない。

(承認の申請の手続)

第4条 職員が前条の規定による承認を受けようとするときは、職員駐車場利用承認申請書(様式第1号)により当該職員の所属長が市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、通勤用自動車を駐車させることが適当であると認めるときは、利用する職員(以下「利用者」という。)に対し、職員駐車場利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)を交付する。

3 市長は、利用の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、所属長及び職員にその旨を通知するものとする。

(承認の条件)

第5条 市長は、前条の規定による承認をするに当たり、条件を付すことができる。

2 市長は、前項の条件を変更することができる。この場合において、市長は、予め書面により、当該変更の対象となる職員にその旨を通知するものとする。

(承認の有効期間)

第6条 承認の有効期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該有効期間を変更することができる。

(利用証の表示)

第7条 第4条第2項の規定により承認を受けた利用者は、利用証を通勤用自動車の見やすい位置に表示しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、承認を受けた権利を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(承認の取消し)

第9条 市長は、利用者について、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) この規則を遵守しないとき。

(3) 職員でなくなったとき。

2 前項の規定による承認の取消しは、職員駐車場利用承認取消通知書(様式第3号)により利用者に通知して行うものとする。

(利用の中止)

第10条 所属長は、利用者が駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(利用証返納)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、利用証を市長に返納しなければならない。

(1) 駐車場の利用を中止したとき。

(2) 承認が取り消されたとき。

(利用料の額)

第12条 市長は、利用者から利用料を徴収するものとする。

2 前項の利用料は、月額1,000円とし、実際に利用した日数にかかわらず、日割りによる計算は行わない。

(利用料等の特例)

第13条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を徴収しない。

(1) 第3条第2項及び第3項に該当する職員

(2) 災害時の出勤、非常招集、イベントの協力等により臨時的に駐車場を利用する場合

(3) その他市長が特に認める場合

(利用料の納付)

第14条 利用料は、利用開始日の属する月から利用を中止する日又は期間満了の日の属する月まで納付しなければならない。

2 利用料は、当月分を当月末までに納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料の納付は、当該月の給与から控除する方法により行う。ただし、これにより難い場合は、市長が発行する納入通知書又は納付書により納付することができるものとする。

(利用料の還付)

第15条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車に係る損害賠償)

第16条 施設内で発生した利用の許可を受けた者の自動車に関わる事故及び損傷等に関しては、市長は一切の責任を負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を賠償することができる。

(駐車場の管理等)

第17条 駐車場の利用及び管理は、駐車場を設置する各施設の所管課長(以下「所管課長」という。)が行うものとする。

2 所管課長は、所管する施設の駐車場の利用状況を調査し、当該駐車場の適正な維持管理に努めなければならない。

(利用承認書等の再交付)

第18条 利用者は、職員駐車場利用証を亡失し、又は滅失したときは、遅滞なく、職員駐車場利用証再交付申請書(様式第5号)により職員駐車場利用証の再交付を市長に申請しなければならない。

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年4月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美馬市職員駐車場利用に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員駐車場利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第14条の規定による改正後の美馬市職員駐車場利用に関する規則の規定を適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

美馬市職員駐車場利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年3月31日 規則第29号
平成28年3月24日 規則第17号
平成30年4月2日 規則第33号
令和元年12月27日 規則第27号
令和2年3月16日 規則第14号
令和5年3月17日 規則第24号