○美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成26年12月19日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援することを目的として、当該難聴児に係る補聴器の購入又は更新に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「補聴器購入費用」とは、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費をいう。

2 この告示において「医師」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関又は一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が新生児聴覚スクリーニング後の精密聴力検査機関に認定した医療機関の医師をいう。

(交付対象児)

第3条 補聴器購入費用の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす18歳未満の難聴児(以下「交付対象児」という。)とする。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) 医師が検査を行い、両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上であること。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

(4) 聴覚障がいによる身体障害者手帳の交付対象者でないこと。

(5) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、交付対象児及びその属する世帯の世帯員のいずれかの者について、補聴器の購入又は更新のあった月の属する年度(補聴器の購入又は更新のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の市民税の所得割の額が46万円以上の場合は、交付対象から除外するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額の算定方法については、次に定めるところとする。

(1) 補聴器購入費として市が必要と認める額と別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106に相当する額を比較して少ない方の額を選定する。

(2) 前号により選定された額に3分の2を乗じた額(100円未満の端数は切り捨てた額)から寄附金、その他の収入を控除した額(100円未満の端数は切り捨てた額)以内とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上必要と認めた場合は、両側に装用ができるものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする交付対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医師が、交付対象児の聴力検査をした上で交付した美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業意見書(様式第2号)(以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書

(3) その他、市長が必要と認める書類

(所得審査等)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業調査書(様式第3号)を作成する。

(助成金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定により提出された助成金の交付申請書及び添付書類の内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費用助成金交付決定通知書(様式第4号)により、交付を行わないことを決定したときは美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付非該当通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(決定の取消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。

(2) 補聴器の助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他、補聴器の助成が不適当と市長が認めるとき。

(補聴器の購入)

第9条 第7条第2項の規定により助成金の交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに、交付決定通知書に記載されている補聴器販売業者から、補聴器を購入するものとする。購入の際には、一旦、補聴器販売業者に補聴器購入費用の全額を支払い、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により補聴器を購入した交付決定者は、美馬市軽度・中度難聴児補聴器購入費助成金(公費負担額)請求書(様式第6号)に補聴器販売業者から発行された領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査の上、適当と認めるときは、助成金を交付する。

(代理受領)

第11条 市長は、前条の規定によらず、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者に交付すべき額の限度において、交付決定者が補聴器販売業者へ助成金の受領権限を委任するときは、当該助成金を、直接、補聴器販売業者へ支払うことができるものとする。

2 前項の規定により、直接、補聴器販売業者へ支払う場合には、市長は第7条の交付決定時に、申請者に交付決定通知書のほかに美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成券(様式第7号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

3 交付決定者は補聴器を購入する際に、補聴器販売業者に対して、市長が認めた利用者負担額を支払うとともに、市長から交付された助成券における助成金請求書及び代理受領に係る委任状を作成し補聴器販売業者に引き渡す。また、補聴器販売業者から領収書の交付を受けるものとする。

4 補聴器販売業者は、助成金の受領権限の委任に基づき、市長に前項により交付決定者から引き渡された助成券を提出する。

5 市長が認めた利用者負担額は、補聴器購入費から美馬市長が補聴器販売業者へ支払う助成金の額を差し引いた額とする。

6 市長は、補聴器販売業者から第4項の規定による助成券の提出があったときは、提出された助成券の内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器販売業者に助成金を支払うものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年9月30日告示第72号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

ポケット型

41,600

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

原則として5年

耳かけ型

43,900

補聴器本体(電池を含む。)

(注1)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

(注2)ダンパー入りフックとした場合は、基準価格に240円を加算する。

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注)イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算する。

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

補聴器本体(電池、骨導レシーバー、ヘッドバンドを含む。)

骨導式眼鏡型

120,000

補聴器本体(電池を含む。)

(注)平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚に付き3,600円を加算する。

注 災害その他の本人の責任によらない事情により、亡失・毀損した場合で、新たな補聴器を購入することが必要と認められる場合には、耐用年数の経過前であっても、購入する経費に対して助成を行うことが可能であること。

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美馬市軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

平成26年12月19日 告示第131号

(令和3年4月1日施行)