○美馬市民間建築物耐震化支援事業補助金交付要綱
平成27年2月4日
告示第4号
(趣旨)
第1条 美馬市民間建築物耐震化支援事業補助金(以下「補助金」という。)は、地震における建築物の倒壊等による災害を防止するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号。以下「国交付要綱」という。)に基づき、民間建築物の耐震診断等を行う建築物の所有者等に対し、市が予算の範囲内において交付するものであり、補助金の交付にあたっては、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 補助事業者 この告示の定めに従って補助金の交付を受けて、建築物の耐震診断等を行う民間事業者をいう。
(2) 特定建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条に定める特定既存耐震不適格建築物
(3) 耐震性不足建築物 昭和56年5月31日以前に着工された建築物で耐震診断の結果、耐震性が不足しているものをいう。
(4) 要安全確認計画記載建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条第1項第2号に規定する建築物をいう。
(5) 対象経費 国交付要綱附属第Ⅲ編第1章イ又はロ―16―(12)住宅・建築物安全ストック形成事業に係る基礎額により算出した経費をいう。
(6) 耐震対策緊急促進事業補助金 耐震対策緊急促進事業補助金交付要綱(平成25年5月29日国住市第54号)第3により算出した補助金をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。
(1) 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された特定建築物
(2) 耐震診断等に関し、この告示以外の助成金(耐震対策緊急促進事業補助金を除く。)の交付を受けていない建築物
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等に違反していない建築物
(4) 所有者等が市税の滞納がない建築物
(5) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していない建築物
(6) 住宅(要安全確認計画記載建築物である一戸建て住宅若しくは長屋又は共同住宅に限る。)及び建築物
(補助事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 対象建築物の耐震診断に関する事業
(2) 耐震性不足建築物の耐震改修に関する事業
(2) 前条第1号のうち、対象建築物が要安全確認計画記載建築物である一戸建て住宅であるものについては、国交付要綱附属第Ⅲ編第1章イ又はロ―16―(12)―①2三において「前号イ」を「要安全確認計画記載建築物である一戸建て住宅の耐震診断」と読み替えて適用した金額から耐震対策緊急促進事業補助金を減じた額とする。
(3) 前条第2号のうち耐震改修工事費に23.0%を乗じて得た額を対象経費とするものに対する補助金の額はその額とし、その額が100万円を超える場合は、100万円とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助事業者は、補助事業に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実施計画書(様式第2号)
(2) その他、市長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項の規定により、市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知又は補助金の交付の申請内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合は、民間建築物耐震化支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(事業の内容の変更)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後、補助金の額の変更が生じる補助事業の内容を変更しようとするときは、補助金交付変更申請書(様式第4号)に変更後の補助事業実施計画書その他、市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(事業の着手)
第8条 補助事業の着手は、補助金交付決定後に行わなければならない。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助金交付決定後において、補助事業を中止又は廃止をしようとする場合は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 請負契約書の写し
(2) 請求書又は領収書の写し(調査又は施工を行った者が発行したもの)
(3) 写真(補助事業の内容が確認できるもの)又は成果物
(補助金の交付)
第11条 補助金の交付は、前条の規定により補助金の額が確定した後に行うものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は補助金の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 申請書その他の提出書類の内容に偽りがあったとき
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第13条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税等仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかに市町に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(書類の保管)
第14条 補助事業者は、補助事業に関する書類を事業完了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(美馬市特定建築物耐震化支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 美馬市特定建築物耐震化支援事業補助金交付要綱(平成23年美馬市告示第14号)は、廃止する。