○美馬市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月27日

告示第6号

(設置)

第1条 本市の少子化と人口減少を克服し、将来に渡って活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、美馬市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づく地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定、推進並びに効果検証に関する事項

(2) その他地方創生に関して必要な事項

(組織)

第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長、教育長及び戦略監をもって充てる。

3 本部長は、創生本部を統括する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 本部員は、副教育長、美馬市行政組織条例(平成17年美馬市条例第7号)第2条に規定する部等の長、消防長、議会事務局長及び理事をもって充てる。

(会議)

第4条 創生本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(創生会議)

第5条 本部長は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略の策定、推進並びに効果検証にあたり、創生本部への助言及び意見交換を行うための創生会議を設置する。

2 創生会議は、本部長が認める学識経験者等をもって構成する。

3 創生会議は、本部長が招集し、議長は委員の互選により定める。

4 第1項の規定による効果検証のため、学識経験者で構成する検証委員会を設置する。

5 前項の検証委員会の委員長は、本部長が指名する。

(調整部会)

第6条 創生本部の所掌事務を効果的に推進するため、別表に掲げる課等から当該課等の長が推薦した者により構成する調整部会を設置する。

2 調整部会は、地方人口ビジョン及び地方版総合戦略を策定するための調査並びに研究及び資料の収集並びに整理を行う。

(庶務)

第7条 創生本部の庶務は、企画総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成27年2月27日から施行する。

(平成27年10月19日告示第106号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月25日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第203号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年3月29日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月22日告示第221号)

この告示は、令和2年11月2日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第6条関係)

企画総務部

総務課 秘書人事課 企画財政課 税務課 危機管理課 デジタルトランスフォーメーション推進課 美と健康のまち推進課

保険福祉部

保険健康課 生活福祉課 長寿・障がい福祉課 子どもすこやか課

市民環境部

市民課 くらし・人権課 環境下水道課 ふるさと回帰推進課

経済部

農林課 企業応援課 観光交流課

建設部

都市政策課 建設課 住宅・拠点整備課

水道部

水道課

教育委員会事務局

教育総務課 地域学習推進課

議会事務局

選挙管理委員会事務局

監査委員事務局

農業委員会事務局

会計課

消防本部

美馬市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年2月27日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年2月27日 告示第6号
平成27年10月19日 告示第106号
平成28年3月25日 告示第45号
平成29年3月31日 告示第121号
平成29年7月21日 告示第203号
平成30年3月29日 告示第61号
平成31年3月29日 告示第72号
令和2年3月31日 告示第73号
令和2年10月22日 告示第221号
令和3年4月1日 告示第104号
令和4年4月1日 告示第90号
令和5年4月1日 告示第109号