○美馬市満1歳誕生日祝記念品交付事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、美馬市に在住する幼児の健やかな成長を願い、満1歳誕生日祝記念品(以下「記念品」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 幼児 記念品の交付を申請する日(以下「申請日」という。)に市の住民基本台帳に記録されている者のうち、2歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 申請日に市の住民基本台帳に記録されている者のうち、幼児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に養育するものをいう。
(交付対象者)
第3条 記念品の交付対象は、保護者とする。
(記念品)
第4条 交付する記念品は、市産材を用いた玩具等とし、幼児1人につき1セットとする。
(交付簿)
第5条 記念品を交付した場合は、誕生記念品交付簿に記載し、管理しなければならない。
(記念品の返還)
第6条 市長は、記念品の申請が虚偽その他不正な手段により行われた場合において、既に記念品を交付しているときは、期限を定めて当該記念品の返還を求めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第28号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の第2条の規定は、平成29年4月1日から適用する。