○美馬市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し必要な事項を定める。

(事業開始の届出)

第2条 本市の市域で放課後児童健全育成事業を実施する者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 運営計画書

(2) 放課後児童健全育成事業者が法人である場合にあっては、その登記簿の謄本及び定款その他の基本約款

(3) その他市長が必要と認める書類

(事業変更等の届出)

第3条 放課後児童健全育成事業者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、変更の日から1月以内に、その旨を放課後児童健全育成事業変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りではない。

(事業廃止等の届出)

第4条 放課後児童健全育成事業者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、その旨を放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(検査、事業停止命令等)

第5条 市長は、法第34条の8の3の規定に基づき、放課後児童健全育成事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、放課後児童健全育成事業が、前項の基準に適合しないと認められるに至ったときは、放課後児童健全育成事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

3 市長は、放課後児童健全育成事業者が、法若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る児童の処遇につき不当な行為をしたときは、その者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

(適用除外)

第6条 この告示は、本市が実施する放課後児童健全育成事業には適用しない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月14日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月30日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年4月1日 告示第39号

(令和3年3月30日施行)