○美馬市営住宅の無断退去に関する処理要綱

平成27年4月1日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、美馬市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者が、当該住宅を無断で退去した場合の明渡請求、家賃調定の打ち切り及び当該住宅に残された物(以下「残置物」という。)の処理等について、必要な基準及び手続定めるものとする。

(無断退去の調査)

第2条 入居者が美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年美馬市規則第137号)第7条第2号に規定する届出書を提出しないで、1月以上住宅の使用をしない状況が続き、かつ、使用する意思がないと認められる場合は、速やかに居住していることの有無の確認を行い、居住していない疑いがあると認めるときは直ちに、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 臨戸訪問による入居状況の調査

(2) 電気、ガス、水道等の使用状況の調査

(3) 自治会長、管理人、近隣入居者及び勤務先への問い合わせ

(4) 当該住宅の所在する地域を管轄する警察の派出所への問い合わせ

(5) 家族に小学生、中学生等がいる場合、当該学校への問い合わせ

(6) 住民票の確認

(7) 保証人及び親族への問い合わせ

2 前項各号の調査を終えたときは、市営住宅無断退去調書(様式第1号)を作成するものとする。

(無断退去者の居住が判明したときの処理)

第3条 前条第1項の調査により、滞納者の居所が判明したときは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該住宅を退去した日を確認の上、速やかに美馬市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第7条第5号に規定する届出書を提出させること。

(2) 滞納している家賃の納入をさせること。

(3) 修理を要する箇所があるときは、これを修繕させること。

(4) 当該住宅に残置物があるときは、速やかに撤去し、又は残存家具等処分依頼書(様式第2号)を提出させること。

(5) 継続して居住することは、認めないものであること。

(督促状の送付及び掲示)

第4条 第2条第1項の調査にもかかわらず、滞納者の居所が判明しないときは、直ちに滞納家賃の納入を督促するものとする。

2 前項の督促は、内容証明付配達証明郵便で督促状(様式第3号)を送付するとともに、告知書(様式第4号)を当該住宅の玄関扉に掲示することにより行うものとする。

3 前項の掲示を行ったときは、その状況を写真撮影により記録するものとする。

(無断退去の推定及び立入検査)

第5条 前条第2項の規定による告知書の掲示を行った日から1月を経過する日までに当該滞納者から連絡がないときは、当該滞納者は、無断で退去したものと推定するものとする。

2 前項の規定により無断で退去したものと推定したときは、当該滞納者の保証人又は親族に対しては、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 当該滞納者に代わって住宅の返還及び残置物の処理を依頼し、誓約書(様式第5号)を提出させ、残置物を引き取らせること。

(2) 保証人に対しては、滞納している家賃の納付を督促すること。

(3) 保証人又は親族が残置物の引き取りを拒否したときは、残存家財処分依頼書(様式第6号)を提出させ処理すること。

3 第1項の規定により無断で退去したものと推定したときは、当該滞納者の住宅の立入検査を実施するものとする。この場合においては、次に掲げる手続を経るものとする。

(1) 所轄の警察署へ事前に通報し、立会いを求めること。

(2) 当該住宅の属する団地の自治会長、管理人又は近隣入居者等の立会いを求めること。

(3) 立入検査は、建設部住宅・拠点整備課の職員2人以上で行い、立会者以外の者を入室させず行うこと。

(4) 残置物は、必要以外手を触れず、その状況を住宅内状況調書(様式第7号)に記入するとともに、写真撮影により記録すること。

(5) 立入検査が終了したときは、玄関錠等を取り替え、その他の施錠も併せて確認する。

(6) 錠を交換した旨のお知らせ(様式第8号)を玄関扉に貼り付け、その状況を写真撮影に記録すること。

(明渡請求及び家賃調定の打ち切り等)

第6条 前条第3項の立入検査を終了したときは、当該住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の手続により、当該住宅の使用許可取消しの効果が生じたときは、直ちに当該住宅に係る家賃の調定を打ち切るものとする。

(残置物の処理)

第7条 前条第1項に規定する手続により、当該住宅の使用許可の取り消しの効果が生じたときは、直ちに当該住宅に残された物を次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 一身専属的な物(位牌、遺影、遺骨等をいう。)については、一時保管すること。

(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等をいう。)については、所轄の警察署に届け出ること。

(3) 電化製品、家具等換価価値が見込まれる物については、一時保管した後、売却処分し、市の予算に充当すること。ただし、生活用品等換価価値のないものは廃棄処分とすること。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市営住宅の無断退去に関する処理要綱

平成27年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)