○美馬市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成27年3月20日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の利益の保護、職務能率の向上及び快適な職場の形成を図ることを目的として、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる行為をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 職場において他の者を不快にさせるような性的な言動又は行為であって、次に掲げるもの

(ア) 性的な冗談及びからかい、意図的な性的なうわさ及び個人的な性的体験等性的な発言並びに性別による差別発言

(イ) 卑わいな写真等の配布及び掲示、身体を執ように眺め回す等視覚による性的な行為

(ウ) 性的関係の強要、身体への不必要な接触、食事等の執ような誘い、執ような電話及びメール、尾行等の性的な行動

(エ) その他職員に不快感を与える行為

 パワーハラスメント 同じ職場で働く者に対し、職務上の地位、人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又はその職場環境を悪化させるような言動又は行為であって、次に掲げるもの

(ア) 侮辱的な言動及び嫌がらせ、乱暴な言動、うわさの流布等により、職場環境を悪化させ、又は職員を身体的若しくは精神的に傷つける行為

(イ) 職員の就業意欲を極端に低下させ、能力の発揮を阻害するような叱責、指導又は教育(本来の業務範囲における必要な指導等については、妨げないものとする。)

(ウ) 集団で特定の職員を侮辱したり孤立させる行為

(エ) その他職員に不快感を与える行為

 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠又は出産したこと、不妊治療を受けること及び職員の妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し、職員の就業環境を害する行為であって、次に掲げるもの

(ア) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用を阻害する言動

(イ) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度若しくは措置を利用したことによる嫌がらせ等

(ウ) 妊娠、出産等したことによる嫌がらせ等

(エ) その他職員に不快感を与える行為

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントが行われたことにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員が勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(3) 職場 職員が職務に従事する場所(出張先等当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び勤務時間外における職員間の交流等を図る場所を含む。)をいう。

(4) 職員 正規職員、臨時的任用職員及び非常勤職員をいう。

(職員の責務)

第3条 職員は、お互いの人格を尊重しあいながら良好な人間関係を構築することに配慮し、ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を十分に発揮できるような職場の良好な環境を確保するため、ハラスメントの防止等に努めなければならない。

2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた事実を認めたときは、速やかに事案の解決を図り、適切な再発防止策を講じなければならない。この場合において、事案の内容等により必要があるときは、企画総務部秘書人事課と必要な連絡調整を行うものとする。

(苦情又は相談の窓口の設置等)

第5条 ハラスメントに関する職員からの苦情又は相談に対応するために設置する窓口は、苦情処理を担当する職員(以下「窓口担当」という。)及び美馬市が委託するハラスメントに関する専門機関とする。

2 窓口担当は、別表第1のとおりとする。

3 職員が窓口担当にハラスメントに関する苦情又は相談をする場合は、ハラスメント(苦情)相談申出書(様式第1号)により申し出るものとする。

(苦情又は相談の処理)

第6条 窓口担当は、職員からの苦情又は相談を受けた場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該事案について、複数の職員から事実関係の調査及び確認を行うこと。

(2) ハラスメント(苦情)相談報告書(様式第2号)により、その内容を記録し、企画総務部秘書人事課長に報告すること。

2 企画総務部秘書人事課長は、ハラスメント(苦情)相談申出書から事案の内容及び状況を判断し、所属長に対し、事案の解決及び適切な再発防止策を講ずるよう求めなければならない。ただし、必要と認めるときは、本人の承諾を得たうえで次条に規定するハラスメント対策委員会にその処理を委ねることができる。

3 窓口担当は、相互に連携及び協力をして、事案の解決にあたるものとする。

(ハラスメント対策委員会)

第7条 ハラスメントに関する苦情又は相談に対し、適切かつ効果的に対処するために、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、別表第2に掲げる職員をもって構成し、委員長は、企画総務部長とする。

3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

4 委員会は、前条第2項の規定により委ねられた事案の問題解決に向けて、調査・審議し、必要な措置をとる。

5 委員会の庶務は、企画総務部秘書人事課において行う。

6 委員会の委員長は、委員会による事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認されたときは、調査結果を直ちに任命権者に報告し、必要と認める場合は、対応策等の必要な措置について意見を述べるものとする。

(プライバシーの保護)

第8条 窓口担当及び委員会の委員は、苦情又は相談の処理に係る関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、当該関係者が不利益な取扱いを受けないように留意しなければならない。

(必要な措置)

第9条 任命権者は、第7条第6項の規定による委員会の委員長の意見を尊重し、適切な措置を講ずるものとする。

2 ハラスメントの態様等によっては、信用失墜行為、全体の奉仕者としてふさわしくない行為等に該当するものとして、懲戒処分を含む措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年3月22日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年12月24日訓令第21号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美馬市職員のハラスメントの防止等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の美馬市職員のハラスメントの防止等に関する規程の規定を適用する。

別表第1(第5条関係)

窓口担当

企画総務部秘書人事課職員

市民環境部くらし・人権課長及び人権担当職員

別表第2(第7条関係)

ハラスメント対策委員会の委員

企画総務部長

企画総務部秘書人事課長

保険福祉部保険健康課長

市民環境部くらし・人権課長

職員団体を代表する職員

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美馬市職員のハラスメントの防止等に関する規程

平成27年3月20日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)