○美馬市の管理する土地の駐車に関する規則
平成27年6月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市の管理する土地に自動車を駐車することに関し、美馬市行政財産使用料条例(平成17年美馬市条例第59号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「美馬市の管理する土地」とは、市が所有又は貸借、占有している土地について、市が管理している土地をいう。
2 この規則において「自動車」とは、通勤等に使用するため市が管理する土地に駐車する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう。ただし、二輪自動車を除く。
(使用者の範囲)
第3条 市の管理する土地に自動車を駐車できる者は、次の者をいう。
(1) 市が管理又は所有する施設に勤務する者。ただし、美馬市職員駐車場利用に関する規則に規定する者を除く。
(2) 市の許可を受けて市の管理又は所有する施設の一部の使用を認められ勤務する者及びその者に雇用された者
(3) 市の管理する土地に駐車することを市長が特に必要と認めた者
(使用の承認)
第4条 市の管理する土地に自動車を駐車する前条に規定する者(以下「利用者」という。)で、1か月当たり10日以上利用し、かつ1週間当たり30時間以上駐車する利用者は市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、利用の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、当該団体の長に対しその旨を通知するものとする。
(承認の条件)
第6条 市長は、前条の規定による承認をするに当たり、条件を付すことができる。
2 市長は、前項の条件を変更することができる。この場合において、市長は、予め書面により、当該変更の対象となる利用者にその旨を通知するものとする。
(承認の有効期間)
第7条 承認の有効期間は、原則として1年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該有効期間を変更することができる。
(利用証の表示)
第8条 第5条第2項の規定により承認を受けた利用者は、利用証を自動車の見やすい位置に表示しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、承認を受けた権利を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、利用者について、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。
(2) この規則を遵守しないとき。
(利用証返納)
第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、利用証を市長に返納しなければならない。
(1) 駐車場の利用を中止したとき。
(2) 承認が取り消されたとき。
(利用料の額)
第12条 市長は、利用者から利用料を徴収するものとする。
2 前項の利用料は、月額1,000円とし、実際に利用した日数にかかわらず、日割りによる計算は行わない。
(1) 第3条に該当しない利用者である場合
(2) 市のイベントの協力等により臨時的に駐車場を利用する場合
(3) その他市長が特に認める場合
(利用料の納付)
第14条 利用料は、利用開始日の属する月から利用を中止する日又は期間満了の日の属する月まで納付しなければならない。
2 当該団体の長は、市が指定する日時までに駐車場利用報告書(様式第4号)により、駐車場利用者の人数を市長に報告しなければならない。
3 市は、前項の報告書により利用料を算定した上、納付書を発行し、当該団体は、この納付書により利用料を市に納付しなければならない。
(利用料の還付)
第15条 既に納付された利用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車に係る損害賠償)
第16条 施設内で発生した利用の許可を受けた者の自動車に関わる事故及び損傷等に関しては、市長は一切の責任を負わない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を賠償することができる。
(利用証等の再交付)
第17条 利用者は、駐車場利用証を亡失し、又は滅失したときは、遅滞なく、駐車場利用証再交付申請書(様式第5号)により駐車場利用証の再交付を市長に申請しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第27条までの規定による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたこの規則の規定に係る審査請求について適用し、施行日前にされたこの規則の規定に係る異議申立てについては、なお従前の例による。