○美馬市雇用対策協定運営協議会設置要綱
平成27年5月14日
告示第63号
(目的)
第1条 美馬市雇用対策協定に基づく取組について、美馬市及び徳島労働局が連携し、雇用対策に関する施策等を効果的に実施するため、美馬市雇用対策協定運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 協議会の構成員は、別表のとおりとする。
(協議事項)
第3条 協議会においては、以下の事項について協議を行う。
(1) 事業計画の策定に関すること
(2) 事業計画の評価に関すること
(3) 美馬市及び徳島労働局からの要請事項に関すること
(4) その他事業の運営に必要な事項
(協議会)
第4条 協議会の開催は毎年度1回以上開催する。
2 協議会の会長は美馬市経済部長とし、副会長は美馬公共職業安定所長とする。
3 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 必要に応じて構成員以外も参加させることができるものとする。
(秘密の保持)
第5条 協議会の構成員及び協議会に参加したものは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 経済部企業応援課に置く。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に必要な事項については会長が決める。
附則
この告示は、平成27年5月14日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第121号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
徳島労働局 | 職業安定部職業安定課長 職業安定部地方訓練受講者支援室長 |
美馬公共職業安定所 | 美馬公共職業安定所長 美馬公共職業安定所統括職業指導官 |
美馬市 | 経済部長 企業応援課長 |