○美馬市雇用対策協定運営協議会設置要綱

平成27年5月14日

告示第63号

(目的)

第1条 美馬市雇用対策協定に基づく取組について、美馬市及び徳島労働局が連携し、雇用対策に関する施策等を効果的に実施するため、美馬市雇用対策協定運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 協議会の構成員は、別表のとおりとする。

(協議事項)

第3条 協議会においては、以下の事項について協議を行う。

(1) 事業計画の策定に関すること

(2) 事業計画の評価に関すること

(3) 美馬市及び徳島労働局からの要請事項に関すること

(4) その他事業の運営に必要な事項

(協議会)

第4条 協議会の開催は毎年度1回以上開催する。

2 協議会の会長は美馬市経済部長とし、副会長は美馬公共職業安定所長とする。

3 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

4 必要に応じて構成員以外も参加させることができるものとする。

(秘密の保持)

第5条 協議会の構成員及び協議会に参加したものは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第6条 経済部企業応援課に置く。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、協議会に必要な事項については会長が決める。

この告示は、平成27年5月14日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第2条関係)

徳島労働局

職業安定部職業安定課長

職業安定部地方訓練受講者支援室長

美馬公共職業安定所

美馬公共職業安定所長

美馬公共職業安定所統括職業指導官

美馬市

経済部長

企業応援課長

美馬市雇用対策協定運営協議会設置要綱

平成27年5月14日 告示第63号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成27年5月14日 告示第63号
平成29年3月31日 告示第121号
平成30年3月29日 告示第61号
令和3年4月1日 告示第104号