○美馬市観光交流センター条例

平成27年12月21日

条例第42号

(設置)

第1条 観光、歴史及び文化の情報を発信するとともに、伝統文化を通じた市民と来訪者との交流の場を創出し、もって本市の観光振興及び地域の活性化を図るため、美馬市観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 美馬市観光交流センター

(2) 位置 美馬市脇町大字脇町字突抜町45番地1

(施設の構成)

第3条 センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 観光交流室

(2) 和傘・藍染体験工房

(3) 茶房

(業務)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 観光情報の総合案内に関すること。

(2) 伝統文化を通じた市民と来訪者との交流の場の提供に関すること。

(3) その他センターの設置の目的を達成するため、市長が特に必要と認めた事業に関すること。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第2週の水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月27日から翌年1月1日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(開館時間)

第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(3) センターを汚損し、損傷し、又は亡失させるおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障があると認められるとき。

3 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を取り消し、又はセンターの使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営に支障があると認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等の処分を受けた使用者に損害が生じても、市は、これを賠償しないものとする。

(使用料)

第9条 センターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要があるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないと市長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はセンターを使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第13条 使用者がセンターの使用に際し、特別の設備を設け、若しくは設備を変更し、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第8条第1項の規定により使用の許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、市長がこれを代行し、これに要した費用を当該使用者から徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、建物又はその付属物、設備、展示品資料等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第16条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第17条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) センターの使用の許可に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第2項及び第6条第2項中「市長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第7条第8条第1項及び第14条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

4 第2項の規定により利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第9条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条中「別表に定める」とあるのは「別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める」と読み替えてこれらの規定を適用する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月7日から施行する。

(令和5年3月17日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設

単位

使用料

観光交流室

月額

1か月の売上額の10パーセント以内で、規則で定める額

和傘・藍染体験工房

茶房

備考

1 使用料の算定基礎となる売上額は、使用者が当該施設において飲食品その他物品を販売して得た対価の総額とする。

2 使用者は、当該施設において電気料金、水道料金その他負担すべき費用が生ずる場合は、別途負担するものとする。

3 使用料の算定において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

美馬市観光交流センター条例

平成27年12月21日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)