○美馬市買物支援体制構築事業補助金交付要綱
平成27年10月15日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市内の買物支援が必要な地区の地域住民の買物支援体制を構築するため、調査・実証実験を行う各種団体に対し、美馬市買物支援体制構築事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、買物支援が必要な地区の買物支援体制構築を目的とした実践的な活動を試みようとする意欲のある団体が行う事業であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する事業とする。
(1) 買物支援が必要な地区等の発意により先進的に取り組むものであること。
(2) 買物支援体制構築に向けた、調査及び実証実験であること。
(1) 買物支援が必要な地域として、おおむね100戸以下の居住地域
(2) 他の補助制度により補助金等の交付を受ける事業
(3) その他市長が補助をすることが不適当と認める事業
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、前条第1項に定める事業事業を実施する団体で、団体の構成員の3分の2が美馬市民であること。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第3条に規定する指定を受けている団体又はその構成員の統制下にある団体
(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体
(3) 公序良俗に反する団体
(4) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付を受け取ることが適当でないと市長が認める団体
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の交付金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、美馬市買物支援体制構築事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 団体概要書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支予算書(様式第4号)
(4) 団体規則等の写し
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市買物支援体制構築事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により行うものとする。
2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 支出証拠書類の写し、証拠となる写真等
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日から起算して30日以内とする。
(補助事業の変更等)
第10条 規則第5条第1項第1号、第2号又は第3号に規定する補助事業の変更、中止又は廃止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第10号)により行うものとする。
(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。
(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。
(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。
(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第15条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 |
1 消耗品費 事業の実施に必要な物品 2 印刷製本費 チラシ、ポスター、資料の印刷費等 3 通信運搬費 郵便料、電話料、運搬料等 4 手数料 振込手数料等 5 保険料 損害保険料等 6 使用料及び賃借料 会場使用料、物品使用料、自動車借上げ料等 7 委託料 事業実施に必要な委託業務料等 |