○美馬市重度心身障がい者医療費助成事業及び美馬市みまっこ医療費助成事業における柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金助成の受領委任払に関する取扱要綱

平成27年11月6日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、美馬市みまっこ医療費の助成に関する条例(平成17年美馬市条例第113号)及び美馬市重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例(平成17年美馬市条例第128号。以下「障がい者等医療費助成条例」という。)の規定に基づき助成医療費医療費のうち、柔道整復師の施術に係る療養費(以下「療養費」という。)の受領委任払に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 柔道整復師 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師をいう。

(2) 受領委任払 療養費の助成を受ける者が、当該療養費の受領を柔道整復師に委任することにより、市が当該柔道整復師に対して療養費を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 受領委任払の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(対象整復師)

第4条 受領委任払の対象となる柔道整復師(以下「対象整復師」という。)は「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日保発0524号第2号厚生労働省保険局長通知)に基づき受領の委任の取扱いに係る登録又は承諾を受けた徳島県内の施術所において施術を行う柔道整復師で、市と覚書を交わしたものとする。

(療養費の支給の手続)

第5条 対象者は、受領委任払により療養費を受給しようとするときは、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式を市長に提出するものとする。

(1) 第3条第1号に規定する者 美馬市みまっこ医療療養費請求書(柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(様式第1号)

(2) 第3条第2号に規定する者 美馬市重度心身障がい者等医療費助成申請書(柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金受領委任払用)(様式第2号)

2 前項の場合において、対象者は、受給者証等(みまっこ医療費助成規則第6条第1項に規定する受給者証及び障がい者等医療費助成規則第4条第1項に規定する受給者証等をいう。)及び被保険者証又は組合員証を対象整復師に提出するものとする。

3 市長は、第1項に規定する請求書等を受理したときは、当該請求書等の内容及び受給資格等を審査し、受領委任払による療養費の支給を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により受領委任払による療養費の支給を決定したときは、当該決定に係る対象整復師に対し、その旨を通知するとともに療養費を支給するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年9月29日告示第197号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の美馬市重度心身障がい者医療費助成事業及び美馬市みまっこ医療費助成事業における柔道整復師の施術に係る療養費一部負担金助成の受領委任払に関する取扱要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われた子どもに対する医療に係る支払の請求について適用し、同日前に行われた子どもに対する医療に係る支払の請求については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第82号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年8月29日告示第234号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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美馬市重度心身障がい者医療費助成事業及び美馬市みまっこ医療費助成事業における柔道整復師の…

平成27年11月6日 告示第108号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成27年11月6日 告示第108号
平成28年9月29日 告示第197号
令和元年6月28日 告示第24号
令和3年4月1日 告示第82号
令和5年8月29日 告示第234号