○美馬市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成27年12月25日

告示第141号

(目的)

第1条 この告示は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者(以下「母子家庭の母又は父子家庭の父」という。)に対し、自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、美馬市に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次の各号に掲げる受給要件のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 次条各号に掲げる支給対象講座の受講開始時において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していないこと。

(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況及び労働市場の状況等から判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

(4) 訓練給付金の支給を受けたことがないこと(市長が特に必要と認める場合を除く。)

(支給対象講座)

第3条 訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ知事が別に指定する講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ知事が別に指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座びこれに準じ知事が別に指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(4) 前3号に掲げるものに準じ、市長が地域の実情に応じて指定する講座

(支給額等)

第4条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1号及び第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(当該金額が20万円を超える場合は20万円。ただし、当該金額が、12,000円を超えない場合は支給しないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第3号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給金若しくは専門実践教育訓練給金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は、行わないものとする。)ただし、令和4年4月1日より前に修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、従前の例による。

(対象講座指定の手続)

第5条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)を市長に提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。

2 申請者が対象講座指定申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないこととする。

(1) 当該申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本並びに世帯全員の住民票の写し

(2) 当該申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は当該申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

3 市長は、対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

4 市長は、対象講座の指定を行った場合には、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(訓練給付金の支給の手続)

第6条 申請者は、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)を対象講座の修了日から起算して30日以内に(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に)市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認める場合には、この限りではない。

2 申請者が支給申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 前条第2項各号に規定する書類

(2) 対象講座指定通知書

(3) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(4) 教育訓練施設の長が、申請者本人が支払った受講経費について発行した領収書

(5) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類(教育訓練給付金支給・不支給決定通知書)

3 市長は、支給申請書を受理したときは、当該申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

4 市長は、支給の可否の決定を行ったときは、遅滞なくその結果(支給することを決定した場合は、当該支給額も含む。)を当該申請者に自立支援教育訓練給付金決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

5 前項の規定により、支給の決定の通知を受けた申請者は、自立支援教育訓練給付金請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(訓練給付金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額に相当する金額の全部をその者から返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為はこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年7月1日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年8月1日告示第125号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和元年5月17日告示第5号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月27日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年4月23日告示第112号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公表の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 受講対象者講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、寡婦控除又は寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であつて、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であつて、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

(様式に関する経過措置)

第3条 この告示の施行の際現にある旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月24日告示第156号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年2月8日告示第17号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年9月28日告示第246号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の美馬市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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美馬市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成27年12月25日 告示第141号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年12月25日 告示第141号
平成28年7月1日 告示第156号
平成30年8月1日 告示第125号
令和元年5月17日 告示第5号
令和元年12月27日 告示第115号
令和3年4月23日 告示第112号
令和3年6月24日 告示第156号
令和5年2月8日 告示第17号
令和5年9月28日 告示第246号