○個人番号カード交付申請に必要な写真の撮影及び印刷に関する事務取扱規程
平成27年11月25日
訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、美馬市に住民票を有する住民が、個人番号カード交付申請書に添付しなければならない写真を用意することが困難等の理由により、写真の撮影及び印刷を希望した場合、市役所において、写真の撮影及び印刷を行うことで、個人番号カードの交付申請を容易にし、個人番号カードの普及促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 写真の撮影及び印刷を行う対象者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 美馬市に住民票を有する者
(2) 交通移動手段に制限があり、自ら移動することが困難な者
(3) スマートフォン等を用いたオンライン申請を行うことが困難なため、個人番号カード交付申請書により個人番号カードの交付申請を行う者
(4) 前各号の規定に該当しないが、個人番号カードの交付申請書に添付しなければならない写真を撮影することが適当と認められる者
(撮影の申込み)
第3条 個人番号カードの交付申請に必要な写真の撮影を希望する者は、写真撮影申込書(別記様式)により撮影の申込みを行わなければならない。
2 職員は、前項の申込みを行う者が当該個人番号カード交付申請書に記載されている者であることを本人確認書類等で確認しなければならない。本人確認の方法は個人番号指定請求書の提出の際に行う方法を準用する。
(撮影及び印刷を行う場所)
第4条 写真の撮影及び印刷を行う場所は、別表のとおりとする。
(撮影及び印刷の方法)
第5条 写真の撮影及び印刷は、第3条の規定による場所に備え付けの機器を用いて、当該場所に勤務する職員等が行うものとする。
(撮影データ及び印刷した写真の取り扱い)
第6条 第4条の規定により撮影した写真のデータは、写真の印刷後、消去する。
2 印刷した写真は、撮影後、個人番号カード交付申請書に添付するものだけを交付し、使用しない部分については直ちに廃棄する。
(個人番号カード再交付申請における取り扱い)
第7条 個人番号カード再交付申請書に貼付しなければならない写真においても、この規程を準用する。
附則
この規程は、平成27年11月25日より施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
撮影及び印刷を行う場所 |
美馬市役所 |
脇町市民サービスセンター |
美馬町市民サービスセンター |
木屋平市民サービスセンター |