○美馬市行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 行政不服審査会

第1節 組織(第2条―第7条)

第2節 調査審議の手続

第1款 法の規定による諮問に係る調査審議の手続(第8条・第9条)

第2款 情報公開条例等の規定による諮問に係る調査審議の手続(第10条―第14条の2)

第3節 雑則(第15条―第18条)

第3章 審査庁及び審理手続(第19条―第23条)

第4章 提出書類等の閲覧等に係る手数料(第24条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

第6章 罰則(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき設置する機関の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 行政不服審査会

第1節 組織

(設置)

第2条 法その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、美馬市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 情報公開条例第19条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について審議すること。

(3) 個人情報保護法施行条例第14条の規定による諮問に応じて審議すること。

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じて審査請求について審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて調査審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関に建議することができる。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、又は法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 審査会の委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 市長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くと認めるとき。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

第2節 調査審議の手続

第1款 法の規定による諮問に係る調査審議の手続

第8条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

第9条 前条の場合において、審査会は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。

2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人(審査請求人、参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)及び法第43条第1項の規定により諮問をした審査庁をいう。)にその旨を通知しなければならない。

第2款 情報公開条例等の規定による諮問に係る調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第10条 審査会は、情報公開条例第19条第1項又は個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問を受けた場合において、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。以下この条及び第12条の2において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項に規定する場合において、審査会は、同項及び前項に定めるもののほか、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)にその意見を記載した書面(第12条及び第13条において「意見書」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第11条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第12条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第12条の2 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に第10条第1項の規定により提示された公文書又は保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第13条 審査会は、第10条第3項若しくは第4項又は第12条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(調査審議手続に関する規定の準用)

第14条の2 第10条から前条までの規定は、議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に係る調査審議の手続について準用する。この場合において、第10条第1項中「個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項」とあるのは「議会個人情報保護条例第45条」と、「個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項」とあるのは「議会個人情報保護条例第20条第5号、第35条第1項又は第42条第1項」と、「個人情報保護法第60条第1項」とあるのは「議会個人情報保護条例第2条第4項」と読み替えるものとする。

第3節 雑則

(会議の非公開)

第15条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(委員の守秘義務)

第16条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、企画総務部総務課において処理する。

(その他運営に関する事項)

第18条 この章に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第3章 審査庁及び審理手続

(任用)

第19条 任命権者は、法第2章第3節に規定する審理手続(同章第1節に規定する手続を含む。)の業務を行わせるため必要があると認めるときは、法務専門調査員を任用することができる。

第20条から第22条まで 削除

(弁明書の提出)

第23条 処分庁(法第4条第1号に規定する処分庁をいう。)が次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。

(2) 美馬市行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書

第4章 提出書類等の閲覧等に係る手数料

(交付の求め)

第24条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料(以下「対象主張書面等」という。)又は交付に係る法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象主張書面等又は対象電磁的記録について第27条に規定する送付による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第25条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によってする。

(1) 対象主張書面等の写しの交付にあっては、当該対象主張書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法

(手数料)

第26条 法第38条第1項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項及び法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該交付に係る手数料を負担しなければならない。

3 前項に規定する手数料は、交付の際に徴収する。ただし、納付書による徴収の場合は、当該納付書の納期限までとする。

4 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、第2項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(送付による交付)

第27条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査関係人は、前条第2項に規定する手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第6章 罰則

(罰則)

第29条 第16条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(経過措置)

3 この条例の施行後最初の審査会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和元年9月27日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第23号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

美馬市行政不服審査法施行条例

平成28年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月24日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第3号
令和5年3月17日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第23号