○美馬市法定外公共用財産管理条例

平成28年3月24日

条例第7号

美馬市法定外公共用財産管理条例(平成17年美馬市条例第196号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、法定外公共用財産の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、法定外公共用財産(本市が所有する道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令が適用されないもの)をいう。

(行為の禁止)

第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木、ごみ、汚物、毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の構造若しくは機能又はその利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(承認による工事等)

第4条 市長以外の者は、公共物に関する工事又は維持(以下「工事等」という。)を行おうとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、公共物の維持であって規則で定める軽易なものについては、この限りでない。

2 市長は、公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に条件を付すことができる。

3 前2項の規定は、第1項の承認を受けた者が当該承認を受けた事項を変更しようとする場合について準用する。

(工事等の検査)

第5条 前条第1項の承認(同条第3項の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)を受けた者は、当該承認に係る工事等を完了したときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る工事等が前条第1項の承認の内容に適合しているかどうかの検査を行い、その結果を当該届出をした者に通知するものとする。

(占用等の許可)

第6条 公共物において次に掲げる占用その他の行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

(1) 公共物の敷地を占用すること。

(2) 公共物内において工作物を新築し、増築し、又は除却すること。

(3) 公共物内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 河川の流水を占用すること。

2 前項の規定は、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けた者(以下「占用者等」という。)が当該許可を受けた事項(許可の期間の延長を除く。)を変更しようとする場合について準用する。

3 市長は、前2項の許可に、公共物の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の基準)

第7条 市長は、前条の占用等について、公共物の占用等がその敷地外に余地がないためにやむを得ないものであり、かつ、規則で定める基準に適合していると認める場合でなければ、許可をしてはならない。

(許可の特例)

第8条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が行う事業についての第4条又は第6条の規定の適用については、国等と市長の協議が成立することをもって、これらの規定による承認又は許可があったものとみなす。協議した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可の期間及び更新)

第9条 占用等の許可の期間は、3年以内とする。ただし、第6条第1項第4号に規定する占用等の許可の期間は、3箇月以内とする。

2 前項の占用等の許可の期間は、更新することができる。この場合において、更新することができる期間は、当該更新前の許可の期間を超えることができない。

3 占用者等は、前項の規定による更新を行おうとするときは、規則で定めるところにより、当該占用等の許可の期間の満了する日の30日前までに、市長に申請しなければならない。

(権利の貸与等の禁止)

第10条 占用者等は、占用等の許可に係る権利を他人に貸与し、又は担保に供してはならない。

2 占用等の許可に係る権利義務は、市長の許可を受けなければ、他人に譲渡することができない。

(地位の承継)

第11条 占用者等について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該占用等の許可を承継した法人は、当該占用者等の地位を承継する。

2 前項の規定により占用者等の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による承認又は許可を取り消し、効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は工事その他の行為の中止、工作物その他の物件の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物その他の物件により生じた、若しくは生ずべき公共物の管理上の障害を除去し、若しくは予防するために必要な措置を採ること若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による承認又は許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により、この条例の規定による承認又は許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による承認又は許可を受けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等が行う工事等のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長は、前2項の規定により必要な措置を命じる場合において、過失がなくて当該措置を命じるべき者を確知することができないときは、当該措置を自ら行うことができる。この場合において、相当の期限を定めて、その者が当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告するものとする。

4 前項の必要な措置に要した費用は、同項に規定する当該措置を命じるべき者の負担とする。

(原状回復義務)

第13条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用等を廃止したときは、遅滞なく、公共物を原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第14条 市長は、占用者等から、別表に定める使用料又は採取料(以下「使用料等」という。)を許可の際、徴収する。ただし、許可の期限が2会計年度以上にわたる場合で市長が特に必要と認められるときは、許可の際に当該許可の期間に相当する使用料等を徴収することができる。

2 市長は、特に必要と認める者に対しては、その使用料等を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した使用料等は、還付しない。ただし、第12条第2項の規定により許可を取り消した場合その他市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(協議による境界の決定)

第15条 市長は、公共物の境界が明らかでないため、その管理に支障があると認めるときは、当該公共物に隣接する土地の所有者(承継人及び譲受人を含む。以下「隣接土地所有者等」という。)に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議を求められた隣接土地所有者等は、やむを得ない場合を除き、その場所に立ち会って境界の確定について協議しなければならない。

3 市長及び隣接土地所有者等は、第1項の協議が整った場合は、書面により、確定された境界を明らかにしなければならない。

4 前3項の規定は、隣接土地所有者等から境界を確定するための協議を求められた場合について準用する。この場合において、境界の確定に要する費用は、当該隣接土地所有者等の負担とする。

(立入検査)

第16条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

(用途廃止等)

第17条 市長は、規則で定めるところにより、公共物の用途を廃止し、又はその用途を変更することができる。

2 前項の規定により用途を廃止した公共物は、売り払い、譲与し、又は交換することができる。

(譲与及び交換の特例)

第18条 公共物が宅地造成その他土地の形状変更を伴う工事の範囲に含まれる場合において、当該公共物(以下「従前地」という。)の機能に替えて新たに公共施設として設け、当該公共施設を本市に寄附したときは、規則で定めるところにより、当該公共施設を寄附した者に対して、従前地を譲与することができる。

2 前項の場合において、従前地の機能にかかわらず、新たに公共施設が設置されることになるときは、規則で定めるところにより、従前地を当該公共施設の敷地と交換することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第6条の規定に違反して公共物の占用等をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第16条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の美馬市法定外公共用財産管理条例の規定によってした処分、手続その他行為であって、この条例による改正後の美馬市法定外公共用財産管理条例(以下「新条例」という。)の規定に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美馬市法定外公共用財産管理条例に関する経過措置)

39 第40条の規定による改正後の美馬市法定外公共用財産管理条例の規定は、令和元年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

1 使用料

使用の目的

単位

使用料の額(年額)

電柱その他これに類する工作物の敷地

1本

220円

水道管、下水道管、ガス管その他管類の埋設

1メートル

90円

通路又は通路橋の設置

1平方メートル

40円

材料置場、干場その他これらに類するもの

1平方メートル

75円

その他工作物の敷地

1平方メートル

75円

① この表中単位をメートル又は平方メートルで定めたもので、使用延長又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たないものは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとし、1メートル又は1平方メートル未満の端数を生じた場合は、その端数をそれぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。

② 電柱その他これに類する工作物の敷地に固着する支柱及び支線は、それぞれ1本として計算する。

③ 使用期間が1年未満の場合又は使用期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

④ 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外の法定外公共用財産の使用に係る使用料の額は、この表に定める額又は前項の規定により算出した額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額とする。

⑤ 1件の使用料金が100円未満のものは、100円とする。

⑥ この表に掲げる使用の目的以外の使用の目的によるものについては、この表に掲げる使用の目的に類似する使用の目的により算定する。

⑦ 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

2 採取料 市場価格等を考慮して市長が定める額

美馬市法定外公共用財産管理条例

平成28年3月24日 条例第7号

(令和元年6月28日施行)