○美馬市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月24日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法施行条例(平成28年美馬市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 条例第26条第2項の規則で定める手数料の額は、次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第25条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につきA3判まで10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、50円)この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 条例第25条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につきA3判まで10円

(手数料の減免)

第3条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項に規定する審理員(以下この条において「審理員」という。)又は条例第2条で規定する美馬市行政不服審査会(以下この条において「審査会」という。)は、法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)又は条例第9条第2項に規定する審査関係人(以下この条において「審査関係人」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、条例第26条第5項の規定により条例第24条の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等又は審査関係人は、法第38条第1項の規定又は条例第24条による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等又は審査関係人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

美馬市行政不服審査法施行条例施行規則

平成28年3月24日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月24日 規則第16号