○美馬市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月29日

規則第20号

(趣旨)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行については、法に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(立入調査等)

第2条 市長は、法第2条第1項の空家等(以下「空家等」という。)について、法第9条第1項の調査の結果、当該空家等の所有者及び管理者(以下「所有者等」という。)に法第5条の規定に基づいて空家等の適切な管理に努めるよう求める必要があると認められるときは、空家等の適切な管理について所有者等に通知することができる。

2 法第9条第2項から第5項までの規定により立入調査をする職員又はその委任した者の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)によるものとする。

3 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)によるもとする。

(台帳)

第3条 市長は、特定空家等台帳(様式第3号)を備え、法第2条第2項の特定空家等(以下「特定空家等」という。)について、その所在地、現況、所有者等の氏名、措置の内容及びその履歴等必要な事項を記載しなければならない。

(助言又は指導)

第4条 法第22条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導書(様式第4号)により通知して行うものとする。

(勧告)

第5条 法第22条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第5号)により通知して行うものとする。

(命令の事前通知)

第6条 法第22条第4項に規定する命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限に関する通知は、命令に係る事前の通知書(様式第6号)により通知して行うものとする。

(命令)

第7条 法第22条第3項に規定する命令は、命令書(様式第7号)により通知して行うものとする。

(標識)

第8条 前条の規定による命令をした場合においては、法第22条第13項に規定する標識(様式第8号)を設置するものとする。

(戒告)

第9条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第9号)により通知して行うものとする。

(代執行)

第10条 法第22条第9項に規定する代執行は、代執行令書(様式第10号)により通知して行うものとする。

2 法第22条第9項及び第10項の規定により代執行をする職員又はその委任した者の身分を示す証明書は、執行責任者証(様式第11号)によるものとする。

3 法第22条第10項に規定する公告は、略式代執行に係る事前通知について(様式第12号)により行うものとする。

(措置完了届)

第11条 特定空家等の所有者等は、法第22条第1項から第3項までに規定する措置を実施したときは、措置完了届(様式第13号)により届け出るものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月11日規則第68号)

この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。

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美馬市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則

平成28年3月29日 規則第20号

(令和5年12月13日施行)