○美馬市法定外公共用財産管理条例施行規則
平成28年3月31日
規則第25号
美馬市法定外公共用財産管理条例施行規則(平成17年美馬市規則第135号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、美馬市法定外公共用財産管理条例(平成28年美馬市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「利害関係者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 公共物を事実上管理する者
(2) 公共物に隣接する土地を所有する者
(3) 公共物の占用等の許可を受けている者
(4) 公共物が所在する区域の自治会等(美馬市自治会長及び連合自治会長設置規則(令和2年美馬市規則第6号)第2条に規定する自治会及び連合自治会をいう。以下同じ。)の代表者
(5) 日常生活又は経常的事業活動等を維持するために、公共物を利用する必要がある者
(1) 位置図
(2) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「地図等の写し」という。)
(3) 現況の写真
(4) 利害関係者の工事等同意書(様式第2号)
(5) 工事等の設計書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 工事等の承認を受けた者(以下「承認施工者」という。)は、承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法定外公共用財産工事等変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
5 承認施工者は、承認を受けた工事等に着手するまでの間は、申請を取り下げることができる。この場合において、当該承認施工者は、法定外公共用財産工事等承認申請取下届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
6 承認施工者は、承認を受けた工事等を中止しようとするときは、速やかに、法定外公共用財産工事等中止届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。この場合において、承認施工者は、当該公共物について市長の指示する措置を講じなければならない。
(承認を要しない公共物の維持)
第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する公共物の維持であって規則で定める軽易なものとは、公共物の損傷を防止するために必要な砂利、土砂等の局部的補充又は草刈り、軽易な障害物の処分、清掃その他これらに類する小規模な維持若しくは公共物の構造に影響を与えない公共物の維持とする。
(占用等の許可手続)
第6条 条例第6条第1項各号に規定する占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共用財産占用等許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が添付を要しないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地図等の写し
(3) 平面図及び断面図
(4) 利害関係者の占用等同意書(様式第11号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の基準)
第7条 条例第7条に規定する規則で定める基準とは、次に掲げるものとする。
(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障がないこと。
(境界確定協議手続)
第13条 条例第15条に規定する境界を明らかにするための協議に係る手続その他事務処理は、市長が別に定めるところによる。
(用途廃止等の手続)
第14条 条例第17条第1項に規定する公共物の用途の廃止又は用途の変更に係る手続その他事務処理は、市長が別に定めるところによる。
(譲与及び交換手続)
第15条 条例第18条に規定する公共物の譲与又は交換に係る手続その他事務処理は、市長が別に定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、公共物の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の美馬市法定外公共用財産管理条例施行規則の規定によってした処分、手続その他行為であって、この規則による改正後の美馬市法定外公共用財産管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、新規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附則(令和2年3月2日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。