○みまっこ子育て応援企業認定・表彰制度実施要綱

平成28年1月12日

告示第2号

(趣旨)

第1条 社会全体で子育て家庭を応援するため、仕事と子育ての両立支援に積極的に取り組んでいると認められる企業を認定・表彰することについて必要な事項を定めるものとるする。

(定義)

第2条 この告示において「企業」とは、市内に本社又は事務所がある企業や個人商店、法人格を有する団体をいう。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める企業を認定・表彰の対象としないことができる。

(1) 事業の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正行為をした企業

(2) 虚偽の申告その他不正な手段により認定を受けようとした企業

(3) 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている企業又は同第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する企業

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む企業

(5) 政治・宗教団体

(6) 法人市民税又は固定資産税を滞納している企業

(7) その他市長が適当でないと認める企業

(申請)

第3条 子育て応援企業の認定を受けようとする企業は、みまっこ子育て応援企業認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、別表に定めるみまっこ子育て応援企業認定基準(「認定基準」という。)に照らしてその内容を審査し、認定の可否を決定し、みまっこ子育て応援企業認定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、必要に応じて企業に対して聞き取り調査又は現地調査を実施し、申請内容の確認を行うことができる。

(認定証の交付等)

第5条 市長は、子育て応援企業として認定した企業(以下「認定企業」という。)に、みまっこ子育て応援企業認定証を交付するとともに、認定した企業名、認定の概要について、市の広報紙、市のホームページ等に掲載し、広く周知するものとする。

(認定マークの使用)

第6条 認定企業は認定マークを印刷物等に使用できるものとする。この場合において、掲載の形態は別図のとおりとする。

2 前項の規定により掲載するときは、認定企業は遅滞なくみまっこ子育て応援企業認定マーク使用届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(取組状況の報告)

第7条 認定企業は、3年に一回、認定を受けた月の翌月末までに、子育て支援等に関する取組状況を、みまっこ子育て応援事業認定取組状況報告書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第8条 認定企業は、次に掲げる事項に変更があった場合は、当該変更が生じた日から30日以内に、みまっこ子育て応援企業認定変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 企業名称した企業

(2) 代表者名

(3) 本社又は事務所の所在地

(認定の辞退)

第9条 認定企業は、認定基準を満たさなくなったとき又は認定継続の意思を失ったときは、速やかにみまっこ子育て応援企業認定辞退届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第10条 市長は、認定企業が認定基準を満たさなくなったとき、法令に違反したとき、その他認定企業として適当でなくなったと認めるときは、当該認定を取り消し、みまっこ子育て応援企業認定取消通知書(様式第7号)により、通知するものとする。

(表彰)

第11条 市長は、認定を受けた企業の中から、特に優良な企業を子育て応援優良企業として表彰することができる。

(その他)

第12条 この告示に関する事務は、保険福祉部子どもすこやか課が行う。

2 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年1月14日から施行する。

別図

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みまっこ子育て応援企業認定・表彰制度実施要綱

平成28年1月12日 告示第2号

(平成28年1月14日施行)