○美馬市移住おためし農業体験実施要綱
平成28年2月5日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、市への移住及び定住を推進するため農業体験を通じて、市への移住を希望する市外居住者に対して実施するおためし農業体験について必要な事項を定めるものとする。
(1) 農業体験 市が指定する農業従事者が行う農業体験をいう。
(2) 農業体験希望者 市への移住を希望する市外居住者で農業体験を行う者をいう。
(3) 農業体験受入先 農業体験希望者に対し農業体験をさせることが可能な農業従事者(自営の労働力不足による雇用の場合は除く。)で市長の承認を受けた者をいう。
(費用)
第3条 農業体験希望者が参加する農業体験に負担する費用は、無償とする。ただし、同一年度内に1回とする。
2 前項に規定する1回とは、農業体験を実施する1日をいう。
(農業体験の申請)
第4条 農業体験希望者は、次に掲げる関係書類を添えて、美馬市移住おためし農業体験申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 農業体験に参加する者全員の身分を証明することのできる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(決定の取消し)
第6条 市長は、農業体験希望者が次のいずれかに該当するときは、農業体験の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 申請書に虚偽があったとき。
(2) 農業体験希望者から取消しの申し出があったとき。
(3) 農業体験希望者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であったとき。
(4) その他市に損害を及ぼす行為があったとき。
(農業体験受入先の要件)
第7条 農業体験受入先は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 市内に住所を有し、市内で農業を営む者。
(2) その活動上知り得た情報等を利用し、宗教活動、政治活動又は販売を行わないこと。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美馬市条例第1号)を遵守すること。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 市税の滞納がないこと。
(農業体験受入先の承認申請)
第8条 農業体験受入先の承認を受けようとする者は、美馬市移住おためし農業体験受入先承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、農業体験受入先が次のいずれかに該当するときは、農業体験受入先の承認を取り消すことができるものとする。
(1) 承認申請書に虚偽があったとき。
(2) 農業体験受入先から取消しの申し出があったとき。
(3) 農業体験受入先が第7条の要件を満たさなくなったとき。
(4) 正当な理由なく農業体験の受け入れをやめたとき。
(5) その他市に損害を及ぼす行為があったとき。
(報償金の額)
第11条 農業体験を実施した農業体験受入先に対し、日額6,500円の報償金を支給する。
(報償金の交付申請)
第12条 報償金の交付を受けようとする者は、農業体験を実施した日から起算して30日以内に、美馬市移住おためし農業体験実施報償金申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の報告その他不正行為により交付申請を行ったとき。
(2) その他市長が不適当と認めたとき。
(安全の確保)
第15条 農業体験受入先は、農業体験の際の事故の防止について、農業体験希望者に指導助言するものとする。
2 農業体験受入先が、農業体験を行う際には、自己の判断と責任において作業を行うものとし、活動により発生した事故及び第三者との紛議等については、当事者若しくは当事者間で解決するものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月17日告示第41号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。