○美馬市地方創生アドバイザー設置要綱
平成28年2月15日
告示第9号
(設置)
第1条 市における地方創生の推進、市と都市部とのつながりをつくるための事業に対する助言や支援を行うため、美馬市地方創生アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アドバイザーは、市における地方創生の取り組みに関し、専門的知識及び経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 辞任したアドバイザーの後任者の任期は、前任者の在任期間とする。
(業務)
第4条 アドバイザーは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) サテライトオフィス誘致事業に関する助言
(2) 起業・創業支援に関する助言
(3) 廃校校舎利活用に関する助言
(4) その他地方創生に関する助言
(アドバイザー会議)
第5条 市長は、アドバイザーの業務に関して必要があると認めるときは、アドバイザー会議を開催することができる。
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、業務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。またアドバイザーを退いた後も同様とする。
(報償金)
第7条 アドバイザーが業務に従事した場合は、予算の範囲内において報償金を支給する。
(庶務)
第8条 アドバイザーに関する庶務は、経済部企業応援課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第121号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第61号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。