○美馬市森林施業集約化支援交付金事業交付要綱

平成28年2月24日

告示第13号

美馬市森林整備地域活動支援交付金交付要綱(平成23年美馬市告示第35号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るため、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号)及び徳島県森林施業集約化支援交付金事業事務取扱要領(平成14年5月10日付け林第229号。以下「取扱要領」という。)に基づき、地域活動を行う者に対し、予算の範囲内で、森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)を交付するための事項を定めるものとする。

(地域活動の種類及び交付金の額等)

第2条 地域活動の種類、交付対象者又は交付対象森林等は、別表第1に定めるとおりとする。

2 市長は、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)に基づき行われる地域活動が適当と認められる場合に、交付金を交付する。

3 交付金の額は、別表第1で定める交付対象森林のうち地域活動を実施した積算基礎森林の面積に、交付単価を乗じて得た額とする。

(協定の締結)

第3条 別表第1で定める交付対象者のうち、交付金を活用して地域活動を実施しようとする者(以下「交付対象者」という。)は、協定締結申出書(様式第1号)により、市長に対し、協定の締結を申請するものとする。

2 前項の申請は、地域活動を行う日までにしなければならない。

3 市長は、申請の内容を確認の上、計画的かつ適切な森林整備を推進する上で適当と認めるときは、協定を締結するものとし、協定締結同意書(様式第2号)により通知するものとする。

4 協定の期間は、地域活動の実施に応じた期間を定めるものとする。

(協定の変更)

第4条 交付対象者は、森林法(昭和26年法律第249号)第12条第1項又は第2項に基づき協定の締結対象となる森林経営計画が変更された場合であって、協定を締結している者に変動があったとき又は積算基礎森林が減少したときは、協定変更申出書(様式第3号)により、速やかに市長に対し、協定の変更を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、協定を変更するものとし、協定変更同意書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の交付申請)

第5条 第3条第3項により協定を締結した交付対象者は、地域活動を実施しようとするときは、交付申請書(様式第5号)に地域活動実施計画書(以下「実施計画書」という。)を添えて市長に提出するものとする。

2 申請書の提出期日は、別に定める。

(交付金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を決定し、交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の審査は、別表第2の基準により行うものとし、市長は、交付目的に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。

(交付金の交付の条件)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

2 別表第2に規定する事項及び前条第2項による措置内容は、交付金の交付の決定の条件となる。

(地域活動の実施)

第8条 交付対象者は、第6条の通知を受けた後、実施計画書に基づき、適正に地域活動を実施するものとする。

2 交付対象者は、地域活動の実施にあたっては、別表第2に定める書類等を整備しなければならない。

3 市長は、適正な地域活動の実施のために必要と認めるときは、交付対象者に対し、指導を行うことができる。

(交付金の変更の承認の申請等)

第9条 交付対象者は、交付金の交付が決定された後において、実施計画書の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に対し、変更交付申請書(様式第7号)により、申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付金の交付を変更するものとし、変更決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実施状況報告書)

第10条 交付対象者は、協定及び実施計画書に基づく地域活動を完了したときは、事業の完了の日又は交付金の交付の決定があった年度の末日のいずれか早い期日までに、市長に対し、地域活動実施状況報告書(様式第9―1号)を提出しなければならない。

2 森林経営計画策定又は間伐の実施状況に当たっては、地域活動実施状況報告書(様式第9―1号)が提出された翌年度末及び経営計画認定後は計画期間の最終日が属する年度までの各年度の末日までを提出期限とし、施業等の実施状況報告書(様式第9―2号)を提出しなければならない。

(実施状況の確認)

第11条 市長は、前条第1項の報告があったときは、速やかに別表第2の基準により、地域活動の実施状況について確認を行うものとする。

2 市長は、前項のうち現地確認を行うときは、あらかじめ交付対象者に通知するものとする。この場合、市長は、交付対象者の立会を求めることができる。

3 交付対象者は、前項の通知を受けたときは、標示票(様式第10号)に必要な事項を記入の上、現地に掲示するものとする。ただし、確認当日に立会う場合は、この限りではない。

4 市長は、現地確認を行ったときは、確認野帳(様式第11号)を作成するものとする。

(交付金の額の確定及び通知)

第12条 市長は、前条により、適正に地域活動が実施されていると認めたときは、交付金の額を確定するものとし、確定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(会計経理)

第13条 交付対象者は、次の証拠書類を事業実施後5か年間保管しなければならない。

(1) 協定書

(2) 地域活動の実施に係る経費を示す領収書

(3) その他金銭の出納を示す帳簿

2 交付対象者は、独立の帳簿を設ける等の方法により、他と区分して経理を行うこと。

(交付金の返還等)

第14条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反した場合

(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合

(3) 別表第3で掲げる交付金の返還に該当する場合

2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金がすでに交付されているときは、当該交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月9日以後に実施した事業について適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に旧様式により受理している申請書は、この告示によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成28年11月1日告示第212号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月21日告示第204号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市森林施業集約化支援交付金事業交付要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美馬市森林施業集約化支援交付金事業交付要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定により受理した申請書は、この告示による改正後の告示の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30年4月2日告示第79号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第103号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年8月5日告示第192号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、改正後の美馬市森林施業集約化支援交付金事業交付要綱(以下「改正後の告示」という。)の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の美馬市森林施業集約化支援交付金事業交付要綱(以下「改正前の告示」という。)の規定により受理した申請書は、この告示による改正後の告示の相当規定によるものとみなす。

(様式に関する経過措置)

3 この告示の施行の際現にある改正前の告示による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日告示第80号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第96号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

地域活動の種類

交付対象者

交付対象森林

地域活動の内容

交付単価

森林経営計画作成促進

(経営委託)

協定に基づき地域活動を行う者

森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画が終了した森林及び計画期間の終了が見込まれる森林(当該年度が計画期間の最終日が属する年度又はその前年度である森林をいう。)である森林のうち、森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林で、当該計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られているものに限る。)

ア 森林情報の収集活動

森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類や現地踏査により、区域面積、林齢、林種、成立本数、平均胸高直径、平均傾斜角、傾斜方向、森林所有者、林道からの距離、作業道の有無、作業道の開設予定、境界の状況、その他森林情報の収集

イ 合意形成活動

森林経営計画の策定に係る関係森林所有者その他関係者への説明会の開催、戸別訪問による合意形成、森林経営計画案、施業提案書等説明資料の作成及び施業実施に係る合意の取付に必要な活動

ウ 森林調査

施業予定地で行う、伐採木の樹高、胸高直径、樹種等の調査、路網の線形調査その他施業量又は施業方法の決定に係る調査

エ 不在村森林所有者に対する合意形成活動

協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり

経営委託 38,000円

共同計画等 8,000円

間伐促進 30,000円

(ア、イ、ウが対象)

※エを併せて行う場合

14,000円を加算

を上限に実際に活動に要した金額

森林経営計画作成促進

(共同計画等)

同上

森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画が終了した森林及び計画期間の終了が見込まれる森林(当該年度が計画期間の最終日が属する年度又はその前年度である森林をいう。)である森林のうち、次に掲げるもの

ア 森林経営計画を策定することへの合意形成が図られた森林

イ ア以外の森林であって森林内に立ち入って現況調査等を行い、その成果を市町村へ提供する森林

森林経営計画作成促進

(間伐促進)

同上

森林経営計画の対象とされている森林であって当該計画期間内において計画を変更し間伐を実施しようとする森林(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られているものに限る。)



森林境界の明確化

協定に基づき地域活動を行う者

地域森林計画の対象森林

ア 境界が不明瞭な森林において森林所有者等の立会による確認及び境界測量を行った森林

イ アの地域活動により境界が明確となった森林で、森林経営計画が策定されていない森林については、策定の同意が得られた森林

ア 森林境界の測量

現地確認等による境界確認及び境界測量等

森林簿、森林計画図、登記簿その他の書類により、区域面積、森林所有者、境界の状況、その他境界の測量に必要な森林情報の収集

境界が不明瞭な森林で行う境界の確認及び境界の測量

イ 不在村森林所有者による現地立会

ウ ICT技術を活用した森林境界の測量

レーザ計測データ、空中写真、森林計画図、林地台帳その他境界を確認するために必要な情報の収集

収集した情報の分析により推定した境界(「境界案」)の作成

エ 性能の高い機器を用いて基準点等と結合する測量

協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり

ア 境界の測量 45,000円

※イを併せて行う場合

境界の測量 58,000円

※ウを併せて行う場合

境界の測量 62,000円

※エを併せて行う場合

境界の測量 55,000円

※イ、ウを併せて行う場合

境界の測量 75,000円

※イ、エを併せて行う場合

境界の測量 68,000円

を上限に実際に地域活動に要した金額

森林経営計画作成・森林境界の明確化向けた条件整備

「森林経営計画作成促進」及び「森林境界の明確化」の協定に基づき地域活動を行う者

対象森林内及び対象森林に到達する作業路網の改良活動

ア 「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明確化」いずれかの協定を締結した森林

イ アの協定に基づく地域活動の積算基礎面積

ア 作業路網の改良活動

既設作業道等の崩壊箇所及び崩壊の原因となっている箇所について、路盤補強、簡易な側溝の作設、土留め等の工法により改良し、丈夫で簡易な作業路網への転換を図る

協定に基づく積算基礎森林の面積1haあたり

40,000円

を上限に実際に地域活動に要した金額

別表第1―1(第2条、第3条関係)

地域活動の種類

交付対象とならない森林

総括事項

ア 治山事業、森林整備事業が行われた等から森林所有者等による森林施業の実施が当分の間見込めない森林又は行われることが確実な森林(この場合の当分の間は、事業実施後おおむね10年間とする。)

イ 他の事業により森林の現況調査が既に実施された森林

ウ 平成22年3月31日付け21林政企第99号農林水産事務次官依命通知による改訂前の森林整備地域活動支援交付金実施要領の第4に定める「森林情報の収集活動」又は第5に定める「森林情報の収集活動及び境界の明確化等」に対する支援等により既に森林境界が明確な森林

森林経営計画作成促進

ア 森林経営計画の対象とされていない森林又は森林経営計画が終了した(計画最終年度の)森林のうち、次の①から④までに掲げる森林

① 国、都道府県又は市町村が所有する森林

② 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林

③ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社が所有している森林

④ 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が所有している森林

森林境界の明確化

ア 地域森林計画の対象とする森林のうち、次の①から⑤までに掲げる森林

① 国、都道府県又は市町村が所有する森林

② 国立研究開発法人森林研究・整備機構が分収林特別措置法第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林

③ 分収林特別措置法第9条第2項に規定する森林整備法人が、同法第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林

④ 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社が所有している森林

⑤ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人が所有している森林

別表2(第6条、第7条、第8条、第11条関係)

地域活動の種類

協定締結及び交付金の交付にあたっての基準

交付対象者が整備すべき書類等

総括事項

ア 交付対象者は適当か。

イ 交付対象森林は適当か。

① 別表第1の基準に合致していること。

② 交付する年度内に治山事業等による森林整備が行われた森林又は行われることが確実である森林が含まれていないこと。

③ ②のような森林であって、森林所有者等による森林施業が当分の間見込めない森林が含まれていないこと。

④ 速やかな施業の実施が見込まれること。

ウ 1協定あたり交付面積は、小数点以下第2位が偶数であること。


森林経営計画作成促進

1) 協定

ア 対象森林は森林経営計画の対象とされていない森林

イ 附属書類として地域活動の実施計画書及び地域活動を行おうとする森林所在明示した図面、地域活動の実施予定時期

2) 交付単価の適用

ア 経営委託では、森林経営計画作成のために森林経営委託契約を締結した森林であって、計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られているもの。)

イ 共同計画等では、ア以外の森林であって、森林経営計画が認定されていない森林において森林経営計画を作成するもののうち、人工林及び育成天然林と判断される森林

ウ 間伐促進では、森林経営計画を変更し、計画期間内に間伐を実施するもの(ただし、計画期間内の間伐実施について書面等により合意が得られているもの。)

エ 不在村森林所有者とは、所有森林から居住地までの距離が概ね60km以上離れている又は一般乗合自動車等で概ね2時間以上を要する森林所有者とする。

3) 積算基礎森林

ア 当該年度に地域活動を実施し、森林経営計画を策定又は変更することについて書面により合意が得られた森林

イ それ以外の森林であって森林内に立ち入って現地調査等を行いその成果を公開する森林(書面により調査成果の公開に関して森林所有者等の同意が得られていること。)

4) 交付金の交付

ア 交付後、森林経営計画を策定又は変更することに同意を得られた森林については、森林経営計画が策定又は変更されること。

イ 交付後、森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されること。

5) 報告提出後の確認

ア 書類審査(実行経費内訳報告書等による実施状況及び実行経費の確認)及び必要に応じて現地検査を行う。

ア 地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類

イ 対象行為の実施状況を撮影した写真

ウ 対象行為に要した経費を証する書類

エ 実施箇所位置図及び森林計画図に実施状況を示した図面(測量を行った場合は、測量野帳及び測量図)

オ 交付対象者が交付金に係る事務の一部又は全部を他の者に委託した場合にあっては、委託契約書

カ 公開の場合には、森林所有者から公開の同意書

森林境界の明確化

1) 協定

ア 対象森林は、地域森林計画の対象となる森林

イ 附属書類として地域活動の実施計画書及び地域活動を行おうとする森林所在を明示した図面、地域活動の実施予定時期

2) 交付単価の適用

ア 森林境界の測量は、森林所有者等の現地立合や既存の資料を活用した境界の確認を元に、取扱要領の基準により測量したものとする。

イ 森林境界に関する確認書により境界についての同意が得られているものとする。

3) 積算基礎森林

ア 境界測量を行った森林で森林経営計画の同意が得られた森林

4) 報告提出後の確認

ア 書類審査(実行経費内訳報告書等による実施状況及び実行経費の確認)及び必要に応じて現地検査を行う。

ア 地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類

イ 対象行為の実施状況を撮影した写真

ウ 対象行為に要した経費を証する書類

エ 実施箇所位置図及び森林計画図に実施状況を示した図面(測量を行った場合は測量野帳及び測量図)

オ 交付対象者が交付金に係る事務の一部又は全部を他の者に委託した場合にあっては、委託契約書

森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備

1) 協定

「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明確化」の協定

2) 対象行為

協定対象森林内または協定対象森林に到達するまでの作業路網の改良

ア 対象となる路網の位置、数量は適正か

イ 補修、改良にかかる工作物は過大となっていないか

ウ 工作物の単価は適正か

エ 平面図、標準断面図等は整備できているか

3) 積算基礎面積

「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明確化」の協定に基づく地域活動面積を積算基礎面積とする。

4) 報告提出後の確認

ア 書類審査(実行経費内訳報告書等による実施状況及び実行経費の確認)及び必要に応じて現地検査を行う。

ア 地域活動の実施状況を示す出役簿、作業日誌等の書類

イ 対象行為の実施状況を撮影した写真

ウ 対象行為に要した経費を証する書類

エ 実施箇所位置図及び森林計画図に実施状況を示した図面

オ 交付対象者が交付金に係る事務の一部又は全部を他の者に委託した場合にあっては、委託契約書

別表第3(第14条関係)

交付区分

返還対象事項

措置内容

返還の免責事由

森林経営計画作成促進

交付対象者の申出により協定の一部又は全部が廃止された場合

対象森林について交付した交付金を返還

協定の廃止事由が次による場合

ア 公用又は公共用を目的とした対象森林の転用の場合

イ 対象者森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定が廃止された場合(交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)

ウ 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定が廃止された場合

エ 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった場合

交付対象者が事業の実施結果を踏まえた報告書について虚偽の報告をした場合

対象森林について交付した交付金を返還


森林経営計画を策定又は変更することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林について、報告書の提出の翌年度までに森林経営計画が策定又は変更されなかった場合

当該森林について交付した交付金を返還

森林経営計画が策定されない事由が次による場合

ア 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画が策定されなかった場合

森林経営計画を策定又は変更することについて書面により森林所有者等の合意が得られた森林のうち経営委託又は間伐促進の区分の交付単価が適用された森林において、策定又は変更された森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合

当該森林について交付した交付金を返還

計画期間内の間伐が実施されない事由が次による場合

ア 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により森林経営計画の計画期間内に間伐が実施されなかった場合

森林境界の明確化

交付対象者の申出により協定の一部又は全部が廃止された場合

対象森林について交付した交付金を返還

協定の廃止事由が次による場合

ア 公用又は公共用を目的とした対象森林の転用の場合

イ 対象者森林の森林所有者等が変更されたことに伴い協定が廃止された場合(交付対象者が対象森林の森林所有者等と異なる場合に限る。)

ウ 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定が廃止された場合

エ 自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった場合

交付対象者が事業の実施結果を踏まえた報告書について虚偽の報告をした場合

対象森林について交付した交付金を返還


森林経営計画作成・森林の境界明確化に向けた条件整備

「森林経営計画作成促進」、「森林境界の明確化」の協定に基づく地域活動が全くされなかった場合

対象森林について交付した交付金を返還

協定に基づく活動をしなかった事由が次による場合自然災害その他交付対象者の責に帰さない理由により地域活動が実施できなくなった場合

交付対象者の申し出により協定の一部又は全部を廃止した場合

対象森林について交付した交付金を返還

協定の廃止事由が次による場合

ア 公用又は公共用を目的とした対象森林の転用の場合

イ 対象者森林の森林所有者等が地方公共団体に変更されたことに伴い協定が廃止された場合

ウ 交付対象者が死亡したこと等に伴い協定が廃止された場合

対象森林の転用等に伴い協定を変更した場合

減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還

協定の変更事由が次による場合公用又は公共用を目的とした対象森林の転用による変更の場合

協定に違反した場合

対象森林について交付した交付金を返還


協定の期間終了後に森林経営計画の認定の取消し等があった場合

減少した積算基礎森林について交付した交付金を返還

森林経営計画の取り消し事由が次による場合公用又は公共用を目的とした対象森林の転用による取消し又は積算基礎森林の減少による取消しの場合

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美馬市森林施業集約化支援交付金事業交付要綱

平成28年2月24日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
平成28年2月24日 告示第13号
平成28年11月1日 告示第212号
平成29年7月21日 告示第204号
平成30年4月2日 告示第79号
平成31年4月1日 告示第103号
令和2年8月5日 告示第192号
令和3年4月1日 告示第80号
令和4年4月1日 告示第96号