○美馬市認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成28年3月3日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)に規定する認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定創業支援等事業計画 法第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画であって、美馬市が作成したものをいう。

(2) 認定特定創業支援等事業 法第2条第31項及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第8条に規定する事業であって、認定創業支援等事業計画に記載されたものをいう。

(3) 証明書 認定特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者に対して、当該支援を受けたことを市長が証明するものをいう。

(証明書の交付対象者)

第3条 証明書の交付対象者は、認定特定創業支援等事業による支援を受けて、市内で創業を行おうとする者とする。

(証明書の交付申請)

第4条 証明書の交付を希望する者は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記様式)により市長に申請を行うものとする。

(証明書の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、当該申請に係る事項について確認し、適当と認めるときは、証明書を交付するものとする。

(証明書の有効期間)

第6条 証明書の有効期間は、証明書を交付した日から起算して1年間とする。

(証明の取消し)

第7条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたときは、当該証明書に係る証明を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により証明を取り消したときは、当該証明に係る証明書の返還を求めるものとする。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、美馬市認定特定創業支援等事業に関する証明書の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年10月2日告示第153号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月2日告示第174号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第92号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

美馬市認定特定創業支援等事業に関する証明書交付事務取扱要綱

平成28年3月3日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成28年3月3日 告示第19号
平成30年10月2日 告示第153号
令和3年8月2日 告示第174号
令和5年4月1日 告示第92号