○美馬市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第23号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 手話通訳士として登録を受けた者、都道府県が実施する養成研修事業において「手話通訳者」「要約筆記者」として登録された者をいう。

(事業内容)

第3条 手話通訳者、要約筆記者を派遣する事業、手話通訳者を設置する事業、点訳、音訳等による支援事業など意思疎通を図ることに支障がある障害者等とその他の者の意思疎通を支援する。

(派遣対象者)

第4条 この事業を利用することができる者は、本市に住所を有する者であって、聴覚、言語機能、音声機能及び視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある者であり円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣に対する委託事業等)

第5条 手話通訳者等の派遣に対する委託事業として、社会福祉法人徳島県社会福祉事業団(以下「事業団」という。)へ委託し実施するものとする。

2 手話通訳者等の派遣区域は、徳島県及び近隣県とし、宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。

(申請)

第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障がい者等は、手話通訳者等派遣申請書を事業団に提出しなければならない。ただし事業団の申請書により直接事業団に申請するものとする。

(報告)

第7条 事業団は手話通訳者の派遣状況について、派遣した日の属する月の翌月20日までに当該月の手話通訳等の活動内容を手話通訳者派遣状況報告書により、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した委託料を事業団に支払うものとする。

(利用者負担)

第8条 事業に要する費用の利用者負担額は、無料とする。

(遵守事項)

第9条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

美馬市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月3日 告示第23号