○美馬市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則(平成28年美馬市規則第8号)に基づき、手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する者その他市長が適当と認める者とする。

(事業内容)

第4条 聴覚障がい者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常生活程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成する。

2 前項に規定する養成研修は、平成10年7月24日障企第63号更正労働大臣官房傷害保健福祉部企画課長通知「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」を基本に実施すること。

(委託料)

第5条 第2条の規定により事業を委託する場合は委託契約を締結し、委託料は委託契約書の額とする。

(委託の請求)

第6条 委託料を請求しようとするときは、地域生活支援委託料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 委託事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に地域生活支援事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第97号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月3日 告示第24号
令和5年4月1日 告示第97号