○美馬市地域活動支援センター基礎的事業及び機能強化事業実施要綱
平成28年3月3日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、日中における活動の場を確保し、家族等の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息などの便宜を供与する事業を行うことにより、障害の有無にかかわらず、地域住民が相互に人格と個性を尊重して安心して暮らすことのできる地域社会に寄与することを目的する。
(運営主体)
第2条 運営主体は、法人格を有し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定により、徳島県知事に届出をした団体であって、美馬市内にセンターを設置し、市長が適当と認めた団体とする。
(設置及び設備)
第3条 地域活動支援センターに関する施設、設備及び人員等の基準については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省令第175号)の定めによるものとする。
(事業の内容)
第4条 事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づく、地域活動支援センター事業の基礎的事業及び地域活動支援センター機能強化事業とする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、県内に居住する障害者等であって、運営主体が適当と認めた者とする。
(利用者負担額)
第6条 事業に要する費用の利用者負担額は、無料とする。
(委託料)
第7条 事業の実施にかかる費用については、委託契約書の額とする。
(委託の請求)
第8条 委託料を請求しようとするときは、地域生活支援事業委託料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(委託料の経理)
第9条 前条の規定により支払いを受けた委託料については明確な経理を行い、受託事業以外に委託料を支出してはならない。
(実績報告)
第10条 委託事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に地域生活支援事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第12条 この事業に関し、その適正を期すため必要と認めたときは、報告を求め、又は調査することができる。
2 委託事業について改善をする必要を認め、その改善事項を指示したときにはこれに従わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。