○美馬市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、家庭において入浴が困難な重度身体障がい者(児)に対し、訪問入浴サービスを提供することにより、当該利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り地域生活を支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる事業者等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者は、本市に住所を有し、居宅において常時介護を必要とする重度身体障がい者(児)であって、次の各号の全ての要件に該当する者(児)(以下「対象者」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第五号の一級又は二級に該当する者

(2) 医師が入浴可能と認めた者

(3) 居宅の浴槽で入浴できない者

(4) 介護者等の立会が可能な者

(5) 障害福祉施設等に入所又は病院等に入院していない者

2 介護保険の保険給付の対象となるサービスでこの事業と同種のものを受けることができる者は、この事業を利用する前に当該サービスを受けるものとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、看護師又は准看護師若しくは介護職員が、対象者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護で、次のとおりである。

(1) 入浴、清拭及び洗髪等

(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置

(支給量の上限)

第5条 訪問入浴サービスの支給量は、1ヶ月につき5回を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、これを超えることができる。

2 訪問入浴サービスの実施にあたり、利用者の選定による特別な浴槽水等に係る費用や、基準額を超える分の費用が発生したときは、その全額を当該利用者が負担するものとする。

(支給決定期間)

第6条 支給決定を行った日から当該日が属する月の末日までの期間と1年間を合算して得た期間とする。

(申請)

第7条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(支給・支給変更)申請書(様式第1号)(以下「支給・支給変更申請書」という。)に、医師の入浴することを適当とする訪問入浴サービスに関する意見書(様式第1号2)を添えて、市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その適否について実態を調査した上で決定を行い、その結果を地域生活支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は地域生活支援事業却下決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、当該支給決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に地域生活支援事業受給者証(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

(受給者証の再交付)

第9条 受給者証を破損・紛失したときは受給者証再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請を行うものとする。

(支給量の変更)

第10条 支給決定者は、支給量を変更する必要がある場合は、支給・支給変更等申請書により当該支給量の変更を申請することができる。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、支給量変更の要否について決定し、必要と認めたときは地域生活支援事業支給変更決定通知書(様式第6号)により通知し、その内容を受給者証に記載するものとする。

(申請内容の変更・支給決定の取消)

第11条 支給決定者は申請内容に変更が生じたとき又は利用の必要がなくなったときは、地域生活支援事業(申請内容変更・支給取消)届出書(様式第7号)によりその内容を市長に届出なければならない。

(支給決定の取消し)

第12条 市長は支給決定者が訪問入浴サービスを受ける必要がなくなったと認めたときは、支給決定を取り消すことができるものとし、当該取消決定の内容について地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(訪問入浴サービスに要する費用額)

第13条 訪問入浴サービスに要する費用額は、1回の利用につき12,500円とし利用回数を乗じて得た額とする。

(利用者負担額)

第14条 利用者負担額は、前条に規定する訪問入浴サービスに要する費用額の1割とし、上限は定めないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第4号及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第27条の2第3号の規定に該当する者は、利用者負担を徴収しない。

(受給者証の提示及び利用方法)

第15条 支給決定者は、訪問入浴サービスを受けるに当たっては、訪問入浴サービス事業者に対して受給者証を提示しなければならない。

2 支給決定者は、訪問入浴サービスを利用する場合に、訪問入浴サービス事業者に対し当該負担額を支払わなければならない。

(支給決定者と事業者の契約等)

第16条 事業者は支給決定者とあらかじめ訪問入浴サービス事業の提供に係る契約を締結することとし、契約支給量その他必要な事項を当該支給決定者の受給者証に記載しなければならない。また、訪問入浴サービス事業者はその内容を市長に対し遅滞なく報告しなければならない。なお、契約等に係るその他関連事項は介護給付の取り扱いに準ずる。

(委託料)

第17条 第2条の規定により事業を委託する場合は、委託契約を締結し、事業の実績に基づき委託料を支払うものとする。

2 委託料は、第14条に規定する費用額から第15条に規定する利用者負担額を控除した金額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第18条 事業者は、事業を実施した月の翌月10日までに、当該月に係る委託料を一括して、地域生活支援事業請求書(様式第9号)に地域生活事業提供実績記録票(様式第10号)を添付し、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容を精査のうえ、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(その他)

第19条 この告示で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日告示第229号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市訪問入浴サービス事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第27号

(令和3年12月15日施行)