○美馬市生活訓練等事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上必要な訓練・指導等、本人活動支援などを行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者等、その家族又は地域住民などであって市長が適当と認めたものとする。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活訓練事業 障がい者に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行う。

(2) 本人活動支援事業 知的障がい者が、自分に自信を持ち、仲間と話し合い、自分達の権利や自立のために社会に働きかける等の活動を支援する。

(3) その他 事業の目的を達成するのに有効な方法と市長が認めるもの。

(委託料)

第5条 第2条の規定により事業を委託する場合は委託契約を締結し、委託料は委託契約書の額とする。

(委託の請求)

第6条 委託料を請求しようとするときは、地域生活支援事業委託料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 委託事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に地域生活支援事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(関係市町村との連携)

第8条 市長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に務めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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美馬市生活訓練等事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第28号

(平成28年4月1日施行)