○美馬市社会参加支援事業実施要綱
平成28年3月3日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市地域生活支援事業実施規則に基づき、スポーツ・芸術文化活動等を行うことにより、障害者及び障議児(以下「障害者等」という。)の社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は美馬市とする。ただし、市長はこの事業を適切な業務運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託できるものとする。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、本市に住所を有する障害者等とする。
(事業内容)
第4条 事業内容は次に掲げるとおりとする。
(1) レクリエーション教室開催等事業スポーツ・レクリエーション活動を通じて、障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため及び障がい者スポーツを普及するため、各種スポーツ・レクリエーション教室や障がい者スポーツ大会を開催する。
(2) 点字・声の広報等発行事業文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音声訳、その他障がい者にわかりやすい方法により、地方公共団体等の広報、視覚障がい者等障がい者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要性の高い情報などを定期的に障害者等に提供する。
(委託料)
第5条 第2条の規定により事業を委託する場合は委託契約を締結し、委託料は委託契約書の額とする。
(委託の請求)
第6条 委託料を請求しようとするときは、地域生活支援事業委託料請求書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(実績報告)
第7条 委託事業が完了したときは、その完了した日から20日以内に地域生活支援事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(関係市町村との連携)
第8条 市長は、関係市町村との積極的な連携を図り、円滑な事業の実施に務めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。