○美馬市生活サポート事業実施要綱

平成28年3月3日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、在宅で、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けている者(以下「障がい者」という。)が、食関連サービスの利用調整を行い、配食サービスを受けることにより、自己による食生活の管理と改善をすることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、美馬市とする。ただし、事業の実施については、適切な事業運営を確保できると認められる社会福祉法人等又は「民間事業者による在宅配食サービスガイドラインについて」(平成8年5月13日老振第46号厚生省老人福祉局長通知)の内容を満たす民間事業者(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(対象者)

第3条 サービスの利用対象者は、本市に住所を有する所得税非課税世帯に属する介護保険法(平成9年法律第123号)の施策の対象とならない障がい者で、かつ、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると市長が認めた者とする。

(サービスの内容)

第4条 このサービスは、定期的に利用者の生活状況を確認し、食関連サービスの利用調整をしながら、事業者により調理された食事を届け、安否を確認するとともに、健康状態等に異常が見受けられる場合は関係機関に連絡を行うものとする。

(利用の申請)

第5条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美馬市生活サポート事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに利用の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、利用の決定をしたときは、美馬市生活サポート事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、美馬市生活サポート事業利用者登録通知書(様式第3号)により事業者へ通知するものとする。

3 市長は、事業者の調理施設の能力及び申請者の身体状況、在宅条件等を考慮し、利用することが適当でないと認めたときは、美馬市生活サポート事業利用却下通知書(様式第4号)により、当該申請者へ通知するものとする。

(利用変更)

第7条 利用者は、決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、美馬市生活サポート事業利用変更(中止)申請書(様式第5号。以下「変更(中止)申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更(中止)申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、配食の変更又は中止を決定し、変更のときは美馬市生活サポート事業利用変更決定通知書(様式第6号)により、中止のときは美馬市生活サポート事業利用中止決定通知書(様式第7号)により当該申請者及び事業者に通知するものとする。

3 市長は、利用者が利用の要件に合致しなくなったとき、又はサービスを継続することが適当でないと認められるときは、サービスの利用を中止することができる。

(利用回数)

第8条 利用者の必要に応じ、1週間につき3食まで行うものとする。

(利用料)

第9条 利用者は、サービスの実施に必要な食材料費の実費を支払うものとし、利用料の額は、1食あたり400円とする。

(委託料)

第10条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、1食につき1,100円から前条に規定する利用料を控除した金額とする。

(委託料の請求及び支払い)

第11条 事業者は、毎月10日までに、前月分の委託料を定められた方法により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容を審査のうえ、当該請求額をその月の末日までに事業者に支払うものとする。

(帳簿の整備)

第12条 実施主体及び事業者は、この事業の運営に必要な帳簿を整備しておくものとする。

(その他)

第13条 この告示で定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日告示第230号)

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市生活サポート事業実施要綱

平成28年3月3日 告示第31号

(令和3年12月15日施行)