○美馬市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく先買い事務処理要綱
平成28年3月9日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に基づく公有地の先買い事務の処理に関し、必要な事項を定める。
(1) 位置図(概ね縮尺25,000分1程度の図面)
(2) 案内図(住宅地図等)
(3) 公図の写し
(4) 登記事項証明書
(受理等)
第3条 市長は、届出書等が提出されたときは、形式的要件を備えているか審査したうえで、受理し、当該届出書等に年月日及び受理番号を明示した受理印を押し、公有地先買関係文書処理台帳(様式第3号)に所要の事項を記入するものとする。
2 市長は、届出等をした者に対し、受理書(様式第4号)を交付するものとする。
(買取り希望の照会)
第4条 市長は、届出書を受理し、前条第1項の手続を完了した後、必要と認める地方公共団体等(法第2条第2号に規定する地方公共団体等をいう。以下同じ。)に買取り希望の有無を照会するものとする。
(買取り希望の申出)
第5条 前条の規定による照会を受けた地方公共団体等は、速やかに買取り希望の有無について、市長に申し出るものとする。
(買取り協議を行う地方公共団体等の決定)
第6条 市長は、買取り協議を行う地方公共団体等を決定したときは、当該届出等のあった日から起算して3週間以内に、その旨を当該地方公共団体等に買取り協議者決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(買取り協議)
第8条 第6条の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等等に係る土地の買取りについて協議するものとする。
(届出書等の保管)
第10条 市長は、届出書等を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日まで保管するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から適用する。