○美馬市生涯活躍のまち推進会議設置要綱

平成28年3月10日

告示第34号

(設置)

第1条 美馬市生涯活躍のまち構想に基づき、あらゆる世代が、移住・定住、関係人口を問わず「居場所」と「役割」をもって「つながり」、生涯を通じて健康でアクティブに活躍することで活性化するコミュニティの形成を図るために行う事業(以下「美馬市生涯活躍のまち形成事業」という。)の推進を図るため、美馬市生涯活躍のまち推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 美馬市生涯活躍のまち形成事業計画の検討に関すること。

(2) 美馬市生涯活躍のまち形成事業計画に基づく事業の進捗状況の管理及び運営状況の評価に関すること。

(3) 美馬市生涯活躍のまち後期基本計画の検討に関すること。

(4) その他美馬市生涯活躍のまち構想の推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の関係者

(3) 医療に関する団体の関係者

(4) 福祉及びボランティアに関する団体の関係者

(5) 生涯学習に関する団体の関係者

(6) 金融機関の関係者

(7) 空き家の改修に知見を有する者

(8) 事業計画に基づき事業を実施する地域の関係者

(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 推進会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により、副委員長は、委員長の指名によりそれぞれ定める。

3 委員長は、推進会議を統括し、推進会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、市民環境部ふるさと回帰推進課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第72号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月31日告示第189号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

美馬市生涯活躍のまち推進会議設置要綱

平成28年3月10日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成28年3月10日 告示第34号
平成28年3月31日 告示第72号
平成29年3月31日 告示第121号
令和2年3月31日 告示第73号
令和2年7月31日 告示第189号
令和3年4月1日 告示第104号
令和5年4月1日 告示第109号