○ふるさと美馬ファン倶楽部事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市にゆかりのある者に、美馬市の四季折々のイベント、観光、物産等の情報を広く発信し、交流人口の増加や特産品の需要拡大を図るために結成する「ふるさと美馬ファン倶楽部」に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(会員資格)

第2条 ふるさと美馬ファン倶楽部会員(以下「会員」という。)として登録できる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 年齢18歳以上

(2) 美馬市外に住所を有している者(本市に住所を有している者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、高等専門学校又は専修学校に在学中である者を含む。)

(3) 申請時において、次のいずれかに該当する者

 美馬市に住所を有したことがある者

 美馬市内の小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に在学したことがある者

 美馬市内の事業所に勤務したことがある者

 その他美馬市にゆかりがあると市長が認める者

(登録申請)

第3条 会員登録を希望する者は、ふるさと美馬ファン倶楽部会員登録申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 ふるさと美馬ファン倶楽部同窓会支援事業費補助金交付要綱(平成28年美馬市告示第39号)様式第4号により、会員登録の希望があったものは、前項の申請書が提出されたものとみなす。

(会員登録)

第4条 市長は、前条の規定により申請した者を会員として承認した場合は、ふるさと美馬ファン倶楽部会員として登録し、ふるさと美馬ファン倶楽部会員証を交付する。

2 会員登録に要する登録料及び年会費は無料とする。

(会員特典)

第5条 会員は、次に掲げる特典を受けられるものとする。

(1) 美馬市内イベントの案内状の送付

(2) 美馬市特産品等の案内状の送付

(3) 美馬市ふるさと納税の案内状の送付

(4) 美馬市内宿泊施設の利用による特典品の贈呈

(5) 美馬市内で開催される同窓会に要する経費の補助

(会員登録の取消し)

第6条 市長は、会員が次のいずれかに該当するときは、事前に予告することなく登録を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に虚偽があったとき。

(2) 第2条の会員資格に該当しなくなったとき。

(3) その他市に損害を及ぼす行為があったとき。

(個人情報の保護)

第7条 市長は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美馬市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美馬市条例第1号)の規定に基づき、個人情報を適正に取扱い、登録申請書に含まれる個人情報を第5条以外の目的に使用してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第79号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第169号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月17日告示第41号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

ふるさと美馬ファン倶楽部事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 地域振興
沿革情報
平成28年3月24日 告示第38号
平成29年3月29日 告示第79号
令和2年7月1日 告示第169号
令和5年3月17日 告示第41号