○ふるさと美馬ファン倶楽部同窓会支援事業費補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、美馬市を離れ生活拠点を他市町村に築いた美馬市とゆかりのある者が、故郷を思い出し、美馬市との交流を再開するきっかけをつくるために、美馬市内で開催される同窓会に要する経費に対し、予算の範囲内において、ふるさと美馬ファン倶楽部同窓会支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふるさと美馬ファン倶楽部会員(以下「会員」という。) ふるさと美馬ファン倶楽部事業実施要綱(平成28年美馬市告示第38号)第4条により、市長から承認を受けた者をいう。
(2) 学校等 市内の小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校をいう。
(3) 同窓会 同一の学校等の学級、学年、学校又は部活動の単位(複数の学級で行うものも含む。)で開催される親睦会をいう。
(4) MIMACA 市が利用者に対して発行する電磁的方法により記録されるポイントであって、利用者がチャージ協力店にてポイントをチャージし、加盟店においてMIMACA使用取引の決済に使用することができるものをいう。
(5) ミマポ MIMACAのポイントの単位で、その価値は1ミマポあたり1円とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、同窓会の主催者とする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内で開催される同窓会とし、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 同窓会に参加するすべての参加者の年齢が18歳以上であること。
(2) 10名以上の参加者で開催されるもので、うち補助金の対象となる会員が5名以上参加するものであること。
(3) 同窓会の経費が、市内の業者に支払われるものであること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額を合算した額とする。
区分 | 補助金の額 |
徳島県内に在住する会員 | 同窓会に参加した会員人数に1,000ミマポを乗じて得た額とする。 |
徳島県外に在住する会員 | 同窓会に参加した会員人数に3,000ミマポを乗じて得た額とする。 |
2 補助金の額の上限は、300,000ミマポとする。ただし、同窓会の開催に係る経費が前項の規定により算出した額に満たない場合は、同窓会の開催に係る経費(当該金額が300,000ミマポを超える場合には、300,000ミマポとする。)を上限とする。
3 補助金の対象となる会員は、同一年度内で1回に限る。
2 前項の申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 参加予定者名簿(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出期限は、同窓会の開催予定日の14日前までとする。ただし、同窓会の開催予定日が4月1日から4月14日までの期間にある場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定を受けた場合において、規則第5条の規定により付された条件とする。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめふるさと美馬ファン倶楽部同窓会支援事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出して、その承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 同窓会の参加者に対して、市が提供するパンフレット等の配布を行うとともに、後日、参加者名簿掲載者に、市から情報提供等を行うことに同意すること。
2 前項の報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第10号)
(2) 収支決算書(様式第11号)
(3) 参加者名簿(様式第12号)
(4) 参加を証明する全員分(会員以外も含む。)の署名簿(様式第13号)
(5) 領収証、受領証等支払を証明するものの写し
(6) 参加者全員が分かる集合写真
(7) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の報告書の提出期限は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日から起算して14日以内のいずれか早い日とする。
(補助金の請求等)
第11条 補助金の請求は、ふるさと美馬ファン倶楽部同窓会支援事業費補助金請求書(様式第15号)を市長に提出して行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第80号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第56号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第29号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。