○美馬市新婚世帯家賃補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第46号
(目的)
第1条 この告示は、本市の区域内に存する民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して新婚世帯家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、定住を促し、人口の増加を図り、もって住民生活の安定と活力あるまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 新婚世帯 補助金の申請をする日(以下「申請日」という。)が属する年度の前年度の4月1日以降に戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する婚姻の届出をした夫婦(以下「新婚夫婦」という。)の属する世帯をいう。
(2) 民間賃貸住宅 市営住宅その他の公営住宅、社宅、官舎その他の給与住宅及び新婚世帯に属する世帯員の2親等以内の親族が所有する住宅を除いた居住用の賃貸住宅をいう。
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃貸料の月額(共益費、駐車場使用料その他の直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)をいう。
(4) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給し、又は負担する住宅に関するすべての手当等の月額をいう。
(5) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を差し引いた額をいう。
(補助金の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体に勤務する正規職員は除く。
(1) 新婚夫婦の一方が本市の区域内に存する民間賃貸住宅の賃貸借契約(平成28年4月1日から令和7年3月31日までの間に契約をしたものに限る。)を締結し、現に新婚夫婦が居住していること。
(2) 新婚夫婦は当該民間賃貸住宅の所在地に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民票に記載がなさていること。ただし、新婚夫婦の妻が出産により一時的に市外に転出等をしている場合は除く。
(3) 現に負担している家賃が3万円以上であり滞納していないこと。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は当該補助金と重複する他の公的給付を受けていないこと。
(5) 新婚夫婦の一方が以前に当該補助金の交付を受けていないこと。
(6) 新婚世帯に属する世帯員が市税を滞納していないこと。
(7) 新婚世帯に属する世帯員が美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1世帯当たり月額2万円とする。ただし、実質家賃負担額が2万円に満たない場合は、実質家賃負担額とする。
(補助金の対象期間)
第5条 補助金の交付対象となる期間は、申請日の属する月から起算して24箇月を限度とする。この場合において、対象期間中であっても資格の喪失があったときは、当該事由の発生した月の前月までとする。
2 補助金は、4月から翌年3月までの間の家賃に係る実質家賃負担額を当該年度分として算定する。
(交付申請及び決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(民間賃貸住宅の賃貸借契約者に限る。以下「申請者」という。)は、美馬市新婚世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の謄本
(2) 戸籍の謄本
(3) 住宅賃貸借契約書の写し
(4) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(5) 健康保険証の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は市長が定める日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出の提出があったときは、当該申請にかかる補助金の決定はなかったものとみなす。
(1) 賃貸料の支払いを証明するもの
(2) 新婚世帯に属する世帯全員の完納証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項による審査の結果が適当でないと認めるときは、交付決定者に必要な是正措置を命ずることができる。
(資格の喪失)
第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した月から補助金の交付を受ける資格を喪失する。
(1) 第3条に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、美馬市新婚世帯家賃補助金返還通知書(様式第7号)により補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第77号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第64号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。