○美馬市UIJターン促進奨学金返還支援補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は市の住民基本台帳に登録されており、かつ、居住の実態のある者が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、大学、高等専門学校、専修学校又は特別支援学校高等部(以下「高校・大学等」という。)の在学中に借り入れた高校・大学生等奨学金(以下「奨学金等」という。)の返還の一部について美馬市UIJターン促進奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、若者の修学の機会の均等を図るとともに、市への定住促進を図ることを目的とする。
(対象となる奨学金等)
第2条 補助金の交付の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金
(2) 社会福祉法人徳島県社会福祉協議会教育支援資金
(3) その他市長が認める奨学金等
(補助金の対象)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高校・大学等に進学し、在学している者のうち、次の要件を全て満たす者
ア 前条の奨学金等の貸与を受けている者
イ 次条に規定する補助候補者の認定を受けている者
ウ 高校・大学等を卒業後、市内に住所を有する予定である者
(2) 既卒者のうち、次の要件を全て満たす者。ただし、国及び地方公共団体に勤務する正規職員は除く。
ア 次のいずれかに該当し、市の住民基本台帳に登録されており、かつ、居住の実態のある者。ただし、平成28年度から令和元年度までの間に申請し、既に補助金の交付を受けている者を除く。
(ア) 市の住民基本台帳に登録する前に、市外の住民基本台帳に登録され1年以上居住していた者
(イ) 市外の住民基本台帳に登録することなく進学等により1年以上市外に居住した後に、現在の生活基盤が市にある者。ただし、1年以上市外に居住していたことが確認できない者を除く。
イ 高校・大学等に進学し、在学している期間に前条の奨学金等の貸与を受けた者
ウ 平成28年4月1日以降に奨学金等の返還を開始した者
エ 月賦、半年賦、年賦により奨学金等の返還を行っている者
オ 市税を滞納していない者
カ 美馬市暴力団排除条例(平成24年美馬市条例第33号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員密接関係者でないこと。
(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証するもの
(2) 高校・大学等に在学していることを証するもの
(3) 美馬市外に居住していることが確認できるもの
3 市長は、第2項の規定により、認定の決定を受けた者が、高校・大学等を卒業する年度の翌年度の3月末日までに補助金の交付申請を行わないときは、当該認定を取り消されるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助金の交付を受ける年度に返還すべき奨学金等の返還金額(申請者が補助金の交付を受ける年度に市に居住した期間が1年に満たないときは、居住した期間内に返還すべき奨学金等の返還金額)に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 第3条第1号に該当する者 無利子奨学金については3分の2、有利子奨学金については3分の1(当該金額が20万円を超えるときは、20万円を上限とする。)
(2) 第3条第2号に該当する者 3分の1(当該金額が10万円を超えるときは10万円、申請者が美馬市介護看護人材就労・定住促進事業助成金交付要綱(平成30年美馬市告示第63号)に規定する助成金を受けるときは、15万円を上限額とする。)
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 繰上げ返還等による奨学金等の返還額は、第1項に規定する期間中に返還すべき奨学金等の返還金額に含まないものとする。
(補助金の交付対象期間)
第6条 補助金の交付対象となる期間は、次条第1項に規定する補助金の交付申請の日の属する月から起算して60箇月を限度とする。この場合において、対象期間中であっても資格の喪失があったときは、当該事由の発生した月の前月までとする。
2 前項の規定にかかわらず、再度申請した場合における補助金の交付期間は、初めて補助金の決定を受けたときから継続しているものとみなす。
3 補助金は、4月から翌年3月までの間に奨学金等の返還した金額を当該年度分として算定する。
(交付申請及び決定)
第7条 申請者は、美馬市UIJターン促進奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 奨学金等貸与機関が発行する奨学金等の貸与を証するもの
(2) 奨学金等返還金額を証するもの
(3) 住民票の抄本
(4) 健康保険証の写し
(5) 美馬市外に居住していたことが確認できるもの
2 前項の申請書は市長が定める日までに提出しなければならない。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の決定は、なかったものとみなす。
(1) 奨学金等の返還の事実を証明するもの
(2) 完納証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(資格の喪失)
第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した月から補助金の交付を受ける資格を喪失する。
(1) 第3条の規定に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) その他この告示の規定に違反したとき。
2 市長は、前項による審査の結果が適当でないと認めるときは、交付決定者に必要な是正措置を命ずることができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の行為によって補助金の交付を受けたと認めるときは、美馬市UIJターン促進奨学金返還支援補助金返還通知書(様式第8号)により補助金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第78号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第61号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第60号)
この告示は、公表の日から施行する。