○美馬市空家等対策の推進に関する第三者委員会設置要綱
平成28年3月29日
告示第49号
(設置)
第1条 市長は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)に対する法第22条第3項、第9項及び第10項に規定する措置(以下「措置」という。)を公平中立かつ客観的に実施するために美馬市空家等対策の推進に関する第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長からの求めに応じ、市が実施する特定空家等に対する措置に関し公平中立かつ客観的に協議し、意見するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、美馬市自治会連絡協議会長、措置の対象となっている特定空家等の存ずる自治会長及び不動産又は建築に高度の専門的知識と優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱の日から措置の対象となっている特定空家等に対する前条に規定する事務が終了するまでの期間とする。
4 委員の委嘱後に措置の対象となっている特定空家等の所有者等との利害関係が認められる等、当該委員による公平中立かつ客観的な協議ができないと認めるときは、市長は、当該委員を解嘱することができる。
(会議)
第4条 会議は、市長が招集する。
2 委員会は、必要であると認めるときは、委員以外の者を出席させて、その意見を聴くことができる。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報償費及び費用弁償)
第6条 委員の報償費の額は、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
2 委員の費用弁償の額は、美馬市職員の旅費に関する条例(平成17年美馬市条例第51号)を準用する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市政策課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員は、委員会での協議で知り得た情報について、これを開示し、又は漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第72号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月11日告示第262号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。