○空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく公開による意見の聴取要綱
平成28年3月29日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第6項の規定に基づく公開による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(意見聴取の請求)
第2条 意見聴取の請求は、意見の聴取請求書(様式第1号)により行うものとする。
(代理人)
第5条 意見聴取を行う旨の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、意見聴取に代理人を出席させることができる。
2 当事者は、代理人を選任するときは、代理人選任・資格喪失届出書(様式第4号)を意見の聴取を行う日の前日までに市長に提出しなければならない。代理人の資格を喪失するときも同様とする。
(意見聴取の期日及び場所の変更)
第6条 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、市長に対し、意見聴取の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定により必要があると認めるときは、意見聴取の期日又は場所を変更することができる。
(主宰者の指名)
第7条 市長は、意見聴取の通知を発送する日までに意見聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)を指名するものとする。
2 主宰者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、市長は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
(1) 当該意見聴取の当事者又は当事者以外の者であって当該不利益処分につき利害関係を有すると認められる者
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(3) 第1号に規定する者の代理人
(4) 前号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(関係職員の出席)
第8条 主宰者は、必要があると認めるときは、意見聴取に関係職員の出席を求めることができる。
(期日における欠席)
第9条 当事者及び代理人が何ら届出もせず、指定の期日を30分経過しても出頭しないときは、意見聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなし、欠席のまま審理することができる。
(証拠書類)
第10条 主宰者は、必要と認めるときは、証拠書類の提出又は証人の出席を求めることができる。
(発言の許可)
第11条 意見聴取においては、関係者であっても主宰者の許可がなければ発言できない。
(記録等)
第12条 主宰者は、書記を指名し、意見聴取の内容の要点等を記録させなければならない。
2 主宰者は、意見聴取終了後遅滞なく、その経過について意見聴取調書(様式第5号)を作成し、市長に報告しなければならない。
(秩序の維持)
第13条 主宰者は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認めるときは、出席者又は傍聴人の入場を制限することができる。
2 主宰者は、意見聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退出その他意見聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。
(庶務)
第14条 意見聴取に係る庶務は、都市政策課において処理する。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、意見聴取に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第72号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第109号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月11日告示第262号)
この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。