○美馬市警鐘等撤去事業費補助金交付要綱
平成28年3月29日
告示第51号
(目的)
第1条 この告示は、市内における老朽化が著しく、かつ、周辺住民に危害を及ぼす可能性のある警鐘及び警鐘台(以下「警鐘等」という。)を撤去しようとする自治会、自主防災会又は消防団等に対して、これらが行う警鐘等撤去事業に要した経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、警鐘等撤去事業に要した額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)又は35万円のいずれか少ない額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の申請及び交付)
第4条 申請者は、美馬市警鐘等撤去事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。
(1) 見積書の写し
(2) 写真
(3) 同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 補助金は、警鐘等撤去事業の完了後に交付するものとする。
(遵守事項)
第5条 警鐘等撤去事業の実施において発生した損害及び事故等については、申請者の責任において処理、解決しなければならない。
(完了報告)
第9条 申請者は、警鐘等撤去事業が完了したときは、市長に美馬市警鐘等撤去事業完了報告書(様式第8号)を警鐘等撤去事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に提出するものとする。
(補助金の請求)
第11条 申請者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の補助金交付請求書を受理した後、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、美馬市警鐘等撤去事業費補助金概算払請求書(様式第11号)により行うものとする。
(補助金の取消し)
第13条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 警鐘等撤去事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しにかかる補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(情報の開示)
第15条 市長は、この告示により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。