○美馬市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、市民の防災意識の向上を図るとともに、大地震における住宅の倒壊等による被害を軽減し、災害に強いまちづくりを推進するため、木造住宅耐震化促進事業の実施について必要な事項及び耐震改修等を実施する市民に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の定義については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 在来軸組構法、伝統的構法及び枠組壁工法等の戸建て、長屋、共同住宅及び住宅部分の面積が2分の1以上の併用住宅で3階建てまでのものをいう。

(2) 木造住宅耐震診断支援事業 木造住宅の耐震診断、補強計画又は耐震診断及び補強計画(以下「耐震診断等」という。)を行う事業をいう。

(3) 木造住宅耐震改修支援事業 木造住宅の耐震改修工事に対して助成する事業をいう。

(4) 耐震シェルター設置支援事業 木造住宅に徳島県が認定した耐震シェルターを設置する工事又は耐震ベッドを設置する工事に対して助成する事業をいう。

(5) 住まいのスマート化支援事業 木造住宅の耐震化工事と併せて行うスマート化工事に対して助成する事業をいう。

(6) 住宅の住替え支援事業 必要な耐震性を有しない木造住宅からの建替え・住替えに伴う除却工事に対して助成する事業をいう。

(7) 耐震診断 耐震診断員が実施し、耐震化工事検査員が適切であると認めた耐震診断をいう。

(8) 耐震改修等 耐震改修支援事業、耐震シェルター設置支援事業及び住宅の住替え支援事業による工事をいう。

(9) 評点 次のいずれかに該当するものをいう。

 徳島県木造住宅耐震診断・耐震改修マニュアルによる総合判定

 促進委員会で認められ、市長が耐震改修等を実施するのに適切であると判断した耐震診断方法等による評点・評価等

(10) 耐震診断員 徳島県木造住宅耐震診断員登録要綱に基づき、耐震診断員として徳島県に登録された者をいう。

(11) 耐震改修施工者等 徳島県木造住宅耐震改修施工者等登録要綱に基づき、耐震改修施工者等として徳島県に登録された者をいう。

(12) 解体業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者で県内に本店又は営業所を有する者(個人事業者を含む。)をいう。

(13) 耐震化工事検査員 徳島県木造住宅耐震化工事検査員登録要綱に基づき、促進委員会が推薦し、木造住宅耐震化工事検査員として徳島県に登録された者をいう。

(14) 促進委員会 木造住宅の耐震化を促進するために、徳島県木造住宅耐震化促進委員会運営規程に基づき設立された委員会をいう。

(15) 委託機関 木造住宅耐震化促進事業において、耐震診断員及び耐震化工事検査員の派遣等の業務を美馬市と委託契約した団体をいう。

(16) 補強計画 耐震診断の結果、評点が1.0未満と判断された住宅に対して、耐震性を向上させる補強方法、概算工事費等を提案する簡易な耐震補強計画をいう。

(17) スマート化 住まいのスマート化支援事業による工事をいう。

(事業対象者)

第3条 耐震診断等及び補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の対象者は、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市内に存ずる木造住宅を所有する者(耐震シェルター設置支援事業及び住替え支援事業にあっては、現に居住している木造住宅(改修後居住する予定の木造住宅も含む。)を所有する者に限る。)

(2) 市長が移住推進に資するものと認める木造住宅に移住する者

(事業対象住宅等)

第4条 耐震診断等の事業の対象となる住宅並びに補助事業の対象となる住宅、経費、補助率及び補助限度額は、それぞれ別表第1に定めるところによる。

2 前項の補助対象住宅は、市内に存するもので、過去に耐震改修等に係る県又は市の補助金の交付を受けていないものに限る。

3 補助対象外経費は、別表第2に定めるところによる。

(補助金の額)

第5条 補助事業に対する補助金の額は、1棟につき補助対象経費に補助率を乗じた額以内とし、補助限度額を限度とする。ただし、1棟あたりの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(耐震診断等の申込み等)

第6条 耐震診断等の申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は、事業着手前に別表第3に掲げる書類を市長に提出し、事業の内定を受けなければならない。この場合において、当該木造住宅に借家人がいる場合は、当該借家人に対し耐震診断等の実施に係る同意を得ておかなければならない。

2 申込者が耐震診断等と併せて耐震改修等を実施しようとするときは、次条第1項を準用する。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業着手前に規則第3条の規定により、別表第3に掲げる書類を市長に提出し、事業の内定を受けなければならない。この場合において、当該木造住宅に借家人がいる場合は、当該借家人に対し補助事業の実施に係る同意を得ておかなければならない。

2 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入れ控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(事業の内定)

第8条 市長は、第6条の申込み又は前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて委託機関への照会、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて事業の内定を決定し、通知するものとする。

2 市長は、事業の内定通知の際、事業の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(耐震診断等の実施)

第9条 市長は、前条第1項の通知をしたときは、委託機関へ耐震診断員の派遣を依頼できるものとする。

2 耐震診断員は、申込者又は申請者の所有する住宅へ訪問し、耐震診断等を実施する。

3 委託機関は、耐震診断員が実施した耐震診断等結果の書類を審査した後、市長へ報告するものとし、申込者又は申請者に対し、耐震診断員を通じて報告するものとする。

(耐震診断等の自己負担)

第10条 申込者又は申請者は、耐震診断員が現地調査を終了したときに、耐震診断等に必要な経費の一部を耐震診断員に支払わなければならない。

(事業計画書の提出)

第11条 申請者は、第8条第1項の通知を受けた後、耐震診断等の結果に基づき、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第12条 市長は、前条の事業計画書の提出があったときは、当該計画に係る書類等の審査及び必要に応じて関係機関への照会、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて補助金の交付を決定し、通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第13条 規則第5条第1項各号に掲げる事項、規則第5条第2項に規定する事項は、補助金の交付決定の条件となる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(耐震改修等の着手)

第14条 耐震改修等の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。

(変更の承認の申請等)

第15条 申請者は、第12条の補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容の変更(軽微なものを除く。)又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請において補助金の額に変更が生じるときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の交付変更を決定し、通知するものとする。

(軽微な変更)

第16条 規則第8条第1項の市長が定める軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の額の算定に関わる重要な変更が行われない場合で、補助金の額に変更を生じないものとする。

(事業が年度内に完了しない場合の報告)

第17条 申込者は、耐震診断等の内定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の交付決定のあった年度の3月31日までに事業が完了しないときは、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(工事の検査)

第18条 市長は、工事が市長が指定する中間工期(住替え支援事業を除く)に達したとき及び工事が完了したときは、当該工事に係る書類等の審査及び委託機関への照会、現地調査等により工事内容を検査するものとする。

第18条の2 申請者は、前条の検査を受ける場合は、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(完了実績の報告)

第19条 申請者は、補助事業が完了したときは、別表第3に掲げる書類を補助事業の完了の日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。

第19条の2 市長は、完了実績の報告について必要があると認めるときは、申請者又は施工者等に報告を求めることができるものとする。

2 第7条第2項の規定による交付の申請をした者は、前条の書類を提出する前に、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになっている場合には、当該消費税等仕入控除税額相当額を補助金から減額する手続を行うものとする。

(額の確定)

第20条 市長は、前条の完了実績報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、適当と認めたものについて補助金の額を確定し、通知するものとする。

(補助金の請求)

第21条 申請者は、前条の額の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金の受領を耐震改修等を施工した者に委任(以下「受領委任」という。)するときは、別表第3に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第22条 市長は、申請者に対して前条による提出書類を受理した後に、補助金を支払うものとする。

2 受領委任により補助金を支払ったときは、申請者に補助金を支払ったものとみなす。

(帳簿等)

第23条 申請者は、規則第19条の規定により、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了又は中止の承認を受けた年度の翌年度から起算して5年間とする。

(財産の処分の制限)

第24条 申請者は、補助金の交付を受けて耐震化工事等を実施した住宅を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、定住せず、又は除却してはならない。ただし、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年を経過、かつ、当該住宅が建築されてから耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める年数。)を経過した場合は、この限りではない。

(補助金に係る消費税仕入控除税額の報告)

第25条 申請者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合は、別表第3に掲げる書類により速やかに市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合で、補助金返還に相当する場合は、当該消費税等仕入控除税額相当額の補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(雑則)

第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日告示第179号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月27日告示第74号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第48号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日告示第48号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

耐震診断支援事業




対象住宅

市内に存じ、平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(ただし、補強計画の場合は、評点が1.0未満と判定された住宅に限る。)

耐震改修支援事業




補助対象住宅

市内に存じ、平成12年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点が1.0未満と判定されたもの

補助要件

次に掲げる事項の全てに該当するもの

① 改修後の評点を1.0以上とするもの

② 高さ1.5メートル以上の家具を固定

③ 耐震改修施工者等が施工

④ 市が別に定める啓発活動への協力及びエシカル消費(県産材利用や廃棄物の削減等)への取組

⑤ 感震ブレーカー(分電盤タイプに限る。以下同じ。)を設置

補助対象経費

次に掲げる耐震改修工事に要する経費、感震ブレーカーを設置する工事に要する経費及び耐震改修工事に併せて実施する住宅リフォームに要する経費

① 改修後の評点を向上させる耐震改修

② 評点に反映しない部分的な欠陥を改善する工事

③ 地震時に倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等に必要な工事

④ 家具を固定する工事

⑤ 前各号に掲げるもののほか、市長が減災に寄与すると認めた耐震改修関連工事

補助率

耐震改修工事に要する経費及び耐震改修工事に併せて実施する住宅リフォームに要する経費それぞれ5分の4以内(次の欄のただし書を除く。)

補助限度額

耐震改修工事に要する経費に係る補助限度額1棟当たり1,000,000円

耐震改修工事に併せて実施する住宅リフォームに要する経費に係る補助限度額1棟当たり400,000円

ただし、耐震改修と併せて火災予防対策を実施する場合は、100,000円を加算することができる。

耐震シェルター設置支援事業




補助対象住宅

市内に存じ、平成12年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点が1.0未満と判定されたもの

補助要件

次に掲げる事項の全てに該当するもの

① 持家であって、耐震シェルターを設置するもの又は耐震ベッドを設置するもの

② 高さ1.5メートル以上の家具を固定

③ 耐震改修施工者等が施工

④ 市が別に定める啓発活動への協力

補助対象経費

次に掲げる工事に要する経費

① 耐震シェルターを設置する工事又は耐震ベッドを設置する工事

② 家具を固定する工事

③ 耐震シェルター設置に併せて実施する住宅リフォームに要する経費

補助率

5分の4以内(基本)・5分の1以内(市の上乗せ補助)

補助限度額

耐震シェルターを設置する工事及び家具を固定する工事に要する経費に係る補助限度額1棟当たり800,000円

(耐震ベッド設置の場合は、400,000円)

市の上乗せ補助200,000円

耐震シェルター設置に併せて実施する住宅リフォームに要する経費び係る補助限度額400,000円

住まいのスマート化支援事業




補助対象住宅

市内に存じ、平成12年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点が1.0未満と判定されたもの

補助要件

次に掲げる事項の全てに該当するもの

① 耐震改修支援事業又は耐震シェルター設置支援事業と併せて行うもの

② 市長がスマート化に資すると認める工事を行うもの

補助対象経費

次に掲げる工事に要する経費

① 市長がスマート化に資すると認める工事

② 市長が省エネルギー性能向上に資すると認める工事

③ 市長がバリアフリー化に資すると認める工事

④ 前各号に掲げるもののほか、特に市長が認める工事

補助率

3分の2以内

補助限度額

1棟当たり300,000円

住宅の住替え支援事業




補助対象住宅

市内に存じ、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で、評点が0.7未満と判定されたもの

補助要件

次に掲げる事項の全てに該当するもの

① 現在居住する住宅の全てを除却するもの

② 解体業者が施工

補助対象経費

次に掲げる工事に要する経費

① 住宅を除却する工事

② 地震時に倒壊の危険があるコンクリートブロック塀の撤去等に必要な工事

補助率

5分の2以内

補助限度額

1棟当たり300,000円

別表第2(第4条関係)

耐震改修支援事業




補助対象外経費

・新築、改築及び増築工事に係る経費

・リフォーム工事に係る経費

・平成12年6月1日以降に増築された部分の耐震改修等に係る経費

・造園、門扉等の外構工事に係る経費

・家庭用電化製品、家具、カーテン等の購入に係る経費

・電話、インターネット及びケーブルテレビの配線工事に係る経費

・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費

・浄化槽設置工事に係る経費

・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費

・この告示以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費

・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費

耐震シェルター設置支援事業




補助対象外経費

・新築、改築及び増築工事に係る経費

・耐震シェルター設置に伴わないリフォーム工事に係る経費

・昭和56年6月1日以降に増築された部分の耐震改修等に係る経費

・造園、門扉等の外構工事に係る経費

・家庭用電化製品、家具、カーテン等の購入に係る経費

・電話、インターネット及びケーブルテレビの配線工事に係る経費

・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費

・浄化槽設置工事に係る経費

・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費

・この告示以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費

・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費

住まいのスマート化支援事業




補助対象外経費

・新築、改築及び増築工事に係る経費

・造園、門扉等の外構工事に係る経費

・家庭用電化製品、家具、カーテン等の購入に係る経費

・地上デジタル放送対応アンテナの設置に係る経費

・浄化槽設置工事に係る経費

・解体工事(補助対象工事を行うために一部を解体する場合を除く。)に係る経費

・この告示以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費

・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費

住宅の住替え支援事業




補助対象外経費

・新築、改築及び増築工事に係る経費

・昭和56年6月1日以降に増築された部分の除却工事に係る経費

・この告示以外の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められない経費

・上記に掲げるもののほか、補助対象工事と認められない工事等に係る経費

別表第3(第6条、第7条、第11条、第15条、第17条、第18条の2、第19条、第25条関係)

耐震診断等申込み時




提出書類

・木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)

・住宅の付近見取り図

・居住者の同意書(貸家の場合)

・木造住宅耐震診断報告書の写し(補強計画のみの場合)

・その他市長が必要と認める書類

補助金交付申請時




提出書類

・補助金交付申請書(様式第2号)

・住宅概要書(様式第2号別添)

・住宅の付近見取り図

・居住者の同意書(貸家の場合)

事業内定後(補助事業のうち、住宅の住替え支援事業以外の場合)




提出書類

・事業計画書(様式第3号)

・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)

・住宅の全景写真及び工事予定箇所の現況写真

・木造住宅耐震診断報告書の写し

・改修設計計算書(エクセル版)及び診断ソフトによる改修後計算書

・図面[配置図(敷地内の全建物の配置図)、現況平面図、改修平面図、詳細図(必要に応じて)

・計画確認書(自主検査を行ったもの)

・その他市長が必要と認める書類

事業内定後(補助事業のうち、住宅の住替え支援事業の場合)




提出書類

・事業計画書(様式第4号)

・見積書(補助対象経費と補助対象外経費が確認できるもの)

・住宅の全景写真及び工事予定箇所の現況写真

・木造住宅耐震診断報告書の写し

・図面[配置図(敷地内の全建物の配置図)、現況平面図]

・計画確認書(自主検査を行ったもの)

・その他市長が必要と認める書類

補助金交付変申請時




提出書類

・補助金交付変更申請書(様式第5号)

・事業計画後の提出書類のうち変更のあったもの

補助事業中止(廃止)申請時




提出書類

・補助事業中止(廃止)申請書(様式第6号)

・木造住宅耐震診断報告書の写し

(耐震改修等と併せて行う耐震診断等を実施したが、耐震改修等を行わないと判断した場合)

補助事業(耐震診断等)完了期日変更報告時




提出書類

・補助事業(耐震診断等)完了期日変更報告書(様式第7号)

中間検査時




提出書類

・中間確認書(自主検査を行ったもの)

・工事写真

・検査対象部分図(平面図に工事完了範囲、検査範囲及び未施工範囲を記載したもの)

完了検査時




提出書類

・完了確認書(自主検査を行ったもの)

・工事写真

完了実績報告時




提出書類

・完了実績報告書(様式第8号)

・補助金精算書(様式第9号)

・工事契約書の写し

・工事代金領収書の写し

※見積書から変更がある場合は、補助対象金額の内容が分かる内訳書

※受領委任の場合は、工事代金から補助金を差し引いた金額の領収書の写し

・工事写真

・その他市長が必要と認める書類

補助金請求時




提出書類

・補助金請求書(様式第10号)

※受領委任の場合は、補助金受領委任払請求書(様式第11号)

・額の確定通知書の写し

消費税仕入控除税額の報告時




提出書類

・消費税等仕入控除税額報告書(様式第12号)

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美馬市木造住宅耐震化促進事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年3月31日 告示第55号
平成28年8月1日 告示第179号
平成29年3月27日 告示第74号
平成30年3月26日 告示第48号
令和2年3月24日 告示第48号