○美馬市学校創立記念事業補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 本市において、中等教育機関の立地を通じ、若者の定住を促進するとともに、本市出身者の「ふるさと回帰」につなげるため、市内に所在する徳島県立学校(徳島県立学校設置条例(昭和39年徳島県条例第55号)に規定される学校。以下「県立学校」という。)において学校創立記念事業(以下「事業」という。)の実施を支援するため、当該事業を行う地域団体に対し補助金を交付することについて、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次条に規定する事業を実施する団体で、市長が適当と認めるものとする。ただし、一の学校の創立記念事業について一の団体に限るものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、市内に所在する県立学校の創立を記念する事業のうち、創立の年から起算して10年又は10の倍数の年を経過したごとの年を記念する事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、事業に係る経費とし、次に掲げるものとする。
(1) 記念式典の開催に要する経費
(2) 記念誌作成に要する経費
(3) 事業実施に要する事務経費
2 前項の経費に関わらず、食糧費は補助対象経費としない。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、10万円を限度とする。ただし、100年以上であって、30又は50の倍数の年を記念する事業の場合は、100万円を限度とする。
(交付の請求)
第12条 補助事業者等は、補助金の交付を請求しようとするときは、美馬市学校創立記念事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。