○美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会(以下「協議会」という。)に対して、その協議会の事業推進に要する経費について、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付の対象となる経費は、協議会が実施する美馬市生涯活躍のまちモデル事業推進に係る経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、前条に定める経費のうち、市長が適当と認める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第3条の規定により、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業着手前に、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 規則第4条第1項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知又は補助金の交付の申請内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合は、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金交付(不交付)決定指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡の禁止)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助対象事業の変更等)

第7条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合は、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助事業の変更の承認申請について、その内容を審査し、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金変更等承認(不承認)決定指令書(様式第6号)により、通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第8条 市長は、必要があるときは、補助対象事業の遂行状況に関し、交付決定者、事業実施者等に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第9条 規則第11条に規定する実績報告書は、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金実績報告書(様式第7号)とし、補助対象事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し

(2) 事業実施状況がわかる写真

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による実績報告書について必要と認めたときは、交付決定者、事業実施者等に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 市長は、前項の規定による調査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これを適合させるための措置を講じるよう交付決定者に命ずることができる。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、当該報告書を審査し、補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金交付額確定通知書(様式第8号)を速やかに交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金交付請求書(様式第9号)による交付決定者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金概算払請求書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は取りやめをしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、この告示に違反したとき。

2 交付決定者は、市長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、市長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(情報の開示)

第14条 市長は、この告示により補助金を交付した団体の名称、補助事業の内容、補助金の額等を公表するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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美馬市生涯活躍のまちモデル事業運営協議会補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第92号

(平成28年4月1日施行)