○美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の訪日外国人誘客に取り組む者に対し、予算の範囲内において美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、美馬市補助金交付規則(平成17年美馬市規則第37号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、市内の宿泊施設、観光施設、交通事業者、飲食店、土産物店、その他訪日外国人誘客に取り組む団体や個人事業者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 前条に規定する補助対象事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の2分の1以内の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項に規定する補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条に規定する補助金交付申請書は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 整備に要する費用が確認できる書類の写し

(4) 施設等の平面図

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 規則第4条第1項の規定により、市長が補助金の交付を決定した場合における規則第6条の規定による通知は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金交付指令書(様式第4号)により行うものとする。

2 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金不交付決定指令書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付申請の取り下げ)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助金の交付申請の取り下げについては、規則第7条の規定によるものとする。

(実績報告)

第8条 規則第11条に規定する実績報告は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金実績報告書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第8号)

(3) 整備に要した費用が確認できる書類の写し

(4) 整備を実施したことを証する写真

(5) その他市長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該補助事業終了後30日以内とする。

(補助事業の変更)

第9条 規則第5条第1項第1号又は第2号に規定する変更について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業変更承認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認した場合の通知は美馬市訪日外国人受入環境整備事業変更承認決定指令書(様式第10号)により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市訪日外国人受入環境整備事業変更不承認決定指令書(様式第11号)により行うものとする。

(補助事業の中止)

第10条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の中止について市長の承認を受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、美馬市訪日外国人受入環境整備事業中止承認申請書(様式第12号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認した場合の通知は美馬市訪日外国人受入環境整備事業中止承認決定指令書(様式第13号)により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市訪日外国人受入環境整備事業中止不承認決定指令書(様式第14号)により行うものとする。

(補助事業の廃止)

第11条 規則第5条第1項第3号に規定する補助事業の廃止(第4条第1項の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取りやめることをいう。以下同じ。)について市長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業廃止承認申請書(様式第15号)により行うものとする。

2 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認した場合の通知は美馬市訪日外国人受入環境整備事業廃止承認決定指令書(様式第16号)により行うものとし、当該補助事業の廃止を承認しない場合の通知はその理由を付して当該申請を受理してから30日以内に美馬市訪日外国人受入環境整備事業廃止不承認決定指令書(様式第17号)により行うものとする。

(補助金の額の確定)

第12条 規則第12条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業費補助金額確定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 前条の規定により申請者が補助金額確定通知書を受けた場合における補助金の請求は、美馬市訪日外国人受入環境整備事業費補助金交付請求書(様式第19号)により行うものとする。

(補助金の概算払)

第14条 規則第14条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、必要な書類を添付の上、美馬市訪日外国人受入環境整備費補助金概算払請求書(様式第20号)により行うものとする。

(補助金交付決定の取消し又は補助金の返還)

第15条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、規則第15条の規定により補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第16条の規定により既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

(4) 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

(5) 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

(6) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があったとき。

(書類の整備)

第16条 規則第19条の規定により、補助金の交付を受けた申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条・4条関係)

名称

補助対象経費

交付要件

補助率

1施設当たりの補助限度額

無料公衆無線LAN(Wi―Fi)の整備

・ルーター等の購入費、設備工事費等の初期導入経費(毎月の回線使用料や修繕費などのランニングコストは除く)

・消費税抜きの額

・不特定かつ多数の者が無料で利用できる環境を整備すること

1/2以内

100,000円

多言語対応・表記

・看板等の作成及び設置費用

・メニュー、パンフレット、ホームページ、ソーシャルネットワークサービス等の作成費用

・翻訳費用

・タブレットの購入費(毎月の回線使用料や修繕費などのランニングコストは除く)

・消費税抜きの額

・外国語で表記すること

・タブレットについては、翻訳ソフト導入や観光案内に活用すること

1/2以内

200,000円

免税手続に関する整備

・パスポートリーダー、スキャナー、カード決済対応の端末機器購入費若しくはリース料

・専用カウンターに係る費用(消耗品除く)

・消費税抜きの額

・次のいずれかであること

(1)輸出物品販売場の許可申請を行おうとする又は許可を受けた事業者

(2)免税手続カウンターの承認申請を行おうとする又は承認を受けた事業者

1/2以内

購入の場合、500,000円

リースの場合、年132,000円(毎月11,000円)

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美馬市訪日外国人受入環境整備事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第89号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成28年4月1日 告示第89号