○美馬市空家等対策委員会設置規程

平成28年3月29日

訓令第7号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等(以下「空家等」という。)への対策を検討するため、美馬市空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 空家等の調査に関する事項

(2) 空家等の利活用又は除却等による地域のまちづくりに関する事項

(3) 法第2条第2項に規定する特定空家等(以下「特定空家等」という。)に対する措置に関する事項

(4) 特定空家等の所有者等への助言、指導、勧告及び命令に関する事項

(5) 特定空家等に係る代執行に関する事項

(6) その他空家等対策の推進に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、都市政策課長をもって充てる。

3 委員は、税務課長、企画財政課長、危機管理課長、建設課長、住宅・拠点整備課長、企業応援課長、教育総務課長、地域学習推進課長、ふるさと回帰推進課長、市民課長、環境下水道課長及び警防課長をもって充てる。

4 前条第2号に規定する事項を検討するときは、空家等の所有者等又は空家等を利活用しようとする者を委員に加える。

(委員会)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年12月11日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行する。

美馬市空家等対策委員会設置規程

平成28年3月29日 訓令第7号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 危機管理
沿革情報
平成28年3月29日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第13号
平成30年3月29日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年4月1日 訓令第6号
令和5年4月1日 訓令第3号
令和5年12月11日 訓令第9号