○美馬市都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱

平成28年5月27日

告示第131号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2第1項に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定及び改定に当たり、必要な事項を検討するため、美馬市都市計画マスタープラン検討委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 都市づくりの基本理念、目指すべき将来像に関すること。

(2) 新たな都市計画マスタープランに求められる役割と構成のあり方に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 都市計画や都市づくり分野に関し学識経験を有する者

(2) 関係諸団体の代表者又は推薦を受けた者

(3) 市民の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の代理は、認めないものとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によりこれを決める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集及び運営は、市長が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員総数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(検討部会)

第7条 委員会に専門的事項の検討を行わせるため、必要に応じて検討部会を置くことができる。

2 検討部会の委員は、別表に掲げる課等から当該課等の長が推薦した者をもって充てる。

3 第1項の規定により検討部会を置く場合は、前2条次条及び第9条の規定は検討部会について準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「検討部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「検討部会の委員」と読み替えるものとする。

(会議の公開)

第8条 美馬市情報公開条例(平成17年美馬市条例第230号)第24条の規定により、会議は、公開するものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 他の法令等に特別の定めがある場合

(2) 非開示情報に該当する事項を審議する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、委員会の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(報償費等)

第10条 委員が会議に出席したときは、予算の範囲内で謝礼金としての報償費及び費用弁償としての旅費を支払うものとする。

(委員の責務)

第11条 委員は、職務上知り得た情報を公表してはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、美馬市及び委員会が公表した情報については、この限りではない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、建設部都市政策課において処理する。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第121号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第72号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第73号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第104号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年4月1日告示第90号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第7条関係)

企画総務部

総務課 秘書人事課 企画財政課 税務課 デジタルトランスフォーメーション推進課 美と健康のまち推進課

保険福祉部

保険健康課 生活福祉課 長寿・障がい福祉課 子どもすこやか課

市民環境部

市民課 くらし・人権課 環境下水道課 ふるさと回帰推進課

経済部

農林課 企業応援課 観光交流課

建設部

都市政策課 建設課 住宅・拠点整備課

水道部

水道課

教育委員会事務局

教育総務課 地域学習推進課

議会事務局

農業委員会事務局

消防本部

美馬市都市計画マスタープラン検討委員会設置要綱

平成28年5月27日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成28年5月27日 告示第131号
平成29年3月31日 告示第121号
平成30年3月29日 告示第61号
平成31年3月29日 告示第72号
令和2年3月31日 告示第73号
令和3年4月1日 告示第104号
令和4年4月1日 告示第90号
令和5年4月1日 告示第109号